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ヘイトスピーチ規制法案(人種差別撤廃施策推進法案)

 「人種差別撤廃施策推進法案」(註1)が、日本国籍を持つ日本国民の中の人種差別ならまだ分かります。例えば、日本国籍を持つ朝鮮人(人種として)が、日本国籍を持つ日本人(人種として)にヘイトスピーチを行うことを規制するならまだあり得ます。それでも、ヘイトスピーチが何であるかがはっきりせずに、例えば、日本国籍を持つ朝鮮人の言い分ばかり取り入れるのならば、日本人よりも朝鮮人の方が地位が上ということになります。日本国憲法にある法の下の平等に反することになります。それが、起こりそうなのです。鈴木政洋は人種差別施策推進法案には反対です。
 日本国は、日本国民(日本国籍を持つ国民)を守ることが最大の使命です。ところが、ヘイトスピーチ規制法案は、日本国民を外国人から守る法律では無く、日本国民から外国人を守る法律です。鈴木政洋は、日本の法律であると思いません。日本国を植民地としたい中共や韓国のための法律としか思えません。鈴木政洋は、こんな外国が日本を植民地にするための法律には反対です。

註1: ヘイトスピーチ規制法案の危険性は人権擁護法案より凄まじい! 八木秀次(麗澤大教授2015.10.30 07:00産経ニュースより引用 )
■ヘイトスピーチは問題だが…
 いわゆるヘイトスピーチに対処するとして5月22日、民主党、社民党、無所属の議員で参議院に提出された「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律(案)」(人種差別撤廃施策推進法案)が、8月4日に参議院で審議入りした。メディアではこの法案を「ヘイトスピーチ規制法案」と呼んでいるところもあるが、共同提案者の一人、民主党の有田芳生参院議員は、法案は罰則規定もなく、「人種差別は違法だ」と国が宣言する理念法であることから、「規制法案」と呼ぶのは「誤報だ」と指摘している(8月5日、ツイッター)。
 だが、規制法ではなく理念法を制定しようとするところに、この法案の本当の狙いが透けて見える。要はヘイトスピーチを止めさせることに目的があるのではなく、ヘイトスピーチへの対処を大義名分にして、別のことを実現しようとしているのではないか。法案の内容を検討するとそのような疑念が生じてくる。
 「ヘイトスピーチはよくない」というのは党派を超えた認識だろう。特に在日コリアンが多数生活する東京・新大久保や大阪・鶴橋等において、「朝鮮人首吊レ 毒飲メ 飛ビ降リロ」「良い韓国人も悪い韓国人もみんな殺せ」「ガス室に朝鮮人、韓国人を叩き込め」等のプラカードを掲げ、「いつまでも調子に乗っとったら、南京大虐殺じゃなくて、鶴橋大虐殺を実行しますよ」と怒鳴り、その模様をインターネットの動画等で流布させることには憂慮の念をもって見ている人がほとんどだ。
 だが、「朝鮮人を皆殺しにしろ」といった個人を特定しない言動について現行法では、民法上の不法行為による損害賠償や刑法上の名誉棄損罪・侮辱罪は成立しない。平成21年に京都朝鮮第一初級学校の門前において拡声器で行った「ここは北朝鮮のスパイ養成機関」「朝鮮人を保健所で処分しろ」等の言動は、威力業務妨害罪や侮辱罪で有罪判決を受け、民事訴訟においても最高裁で千二百万円の損害賠償の判決が確定したが、これは一定範囲の人々(「この学校」「この店」)を対象として畏怖を生じさせ、業務を妨害したことによるものであって、韓国人・朝鮮人という民族一般に対するヘイトスピーチを違法行為とすることは現行法では難しい。とりわけ刑事罰を科すことについては憲法の保障する表現の自由との関係で慎重論が支配的だ。
 5月7日、「人種等を理由とする差別の撤廃に向けた速やかな施策を求める意見書」を発表した日本弁護士連合会でさえ、以下のように述べている。
《刑事規制の対象となるヘイトスピーチか否かの判断は、当該表現行為の内容に着目せざるを得ず、表現内容の判断にまで踏み込んで規制対象を確定することになるから、表現に対する内容規制となる。/この点、名誉棄損表現、わいせつ表現等の事例で内容規制を一定の限度で合憲とする判例が定着している一方で、学説上は、表現の内容規制が正当化されるのは、当該表現行為が違法行為を引き起こす明白かつ現在の危険を有する場合に限定される等、厳格な基準が採用されている。このような現状の下で、規制されるべきヘイトスピーチと許される表現行為との区別は必ずしも容易ではないし、思想の自由市場の観点からは、表現内容に着目して刑事規制を行うことについては、なお慎重な検討を要する》(同意見書)
 このような事情から法案も規制法でなく理念法にしたと思われるが、理念法であるとして、この法案を侮ってはならない。ここには恐るべき狙いが隠されている。
■「差別」といえば差別になる
 具体的に条文を見てみよう。まず第一条で、こう規定する。
 「この法律は、人種等を理由とする差別の撤廃(あらゆる分野において人種等を理由とする差別をなくし、人種等を異にする者が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを言う。以下この条において同じ。)が重要な課題であることに鑑み、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の理念に基づき、人種等を理由とする差別の禁止等の基本原則を定めるとともに、人種等を理由とする差別の防止に関し国及び地方公共団体の責務、基本的施策その他の基本となる事項を定めることにより、人種等を理由とする差別の撤廃のための施策を総合的かつ一体的に推進することを目的とする」
 以下、第二条でこの法案において「人種等」とは「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身をいう」と定義し、第三条で「人種等を理由とする不当な差別的行為」「人種等を理由とする不当な差別的取扱い」「人種等を理由とする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動」が禁止されると述べるが、何をもって「不当な差別」とするかが明確ではない。
 この点、自民、公明、民主、維新の4党で8月19日、法案への対応を協議したが、自民党の熊谷大参院議員が「(解釈の)間口が広がり、表現内容に踏み込むところもなきにしもあらず」と拡大解釈や表現の自由の規制につながることへの懸念を表明している。党幹部も「人権擁護法案のようなことにしてはいけない」と警戒心を示している(産経新聞、8月20日付)。共産党も5月23日、「民族差別をあおるヘイトスピーチを根絶するために、立法措置を含めて、政治が断固たる立場にたつ」(第三回中央委員会総会の報告)としつつも、「今回、民主党などが提出した法案については、『ヘイトスピーチ』や『差別』の定義が明確でなく、恣意的に拡大解釈されるおそれがあります」との小池晃政策委員長コメントを発表している。
 自民党や共産党の懸念は無理もない。法案の第十九条は「国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策の策定及び実施に当たっては、人種等を理由とする差別において権利利益を侵害され又はその有する人種等の属性が不当な差別的言動の理由とされた者その他の関係者の意見を当該施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする」との規定を設けるが、これは差別防止の施策の策定・実施においてヘイトスピーチなど「人種等」で「不当な差別」を受けたとする「関係者」の意見を反映させなければならないことを意味する。
 これによって「差別防止」の施策は「関係者」の牛耳るものとなる恐れがある。何が「差別」なのか、その定義が曖昧な中、関係者が「差別」と称する行為が差別とされることになる。
■目的は朝鮮学校の無償化なのか?
 実際、外国人人権法連絡会などが主催した法案成立を求める国会内での集会では、龍谷大学法学部教授の金尚均氏が基調講演で「在日特権を許さない市民の会(在特会)による朝鮮学校への襲撃が下からのヘイトスピーチだとすれば、朝鮮学校の高校無償化適用外という政府の措置は上からのヘイトスピーチだ」と指摘し、「政府は朝鮮学校が朝鮮民主主義人民共和国と関係があるからとして高校無償化の対象外にしている。これにより、日本社会の中で『この人たちは別に扱っていい』という雰囲気を作り上げ、適用しないことを当たり前のこととしている」と分析している。社民党の福島瑞穂副党首も「お話があった通り、朝鮮学校を無償化の対象にしないことが、差別をしていくという政府のメッセージだと思う」と主張している(産経ニュースの【安倍政権考】仰天論法 朝鮮学校無償化不適用はヘイトスピーチ!? 強まる無償化圧力)。
 主催の外国人人権法連絡会は法案のモデルを示した団体だが、朝鮮総聯や部落解放同盟に関係する多くの団体が賛同団体として名前を連ねているのだ。法案の隠れた目的は朝鮮学校への授業料無償化の適用ということではないか、という推測も強引ではあるまい。
 繰り返すが、法案の十九条の論理では、ヘイトスピーチなどの「人種等を理由とする差別」とは、関係者が「差別」と感じれば差別とされる可能性が高いのである。例えば、私も執筆者の一人で、今夏には横浜市や大阪市など全国の教育委員会や学校で採択された育鵬社の中学公民の教科書には作家の曾野綾子氏のコラムが掲載されているが、その内容もヘイトスピーチであるとの難癖が付けられている。
 曾野氏のコラムは「よき国際人であるためには、よき日本人であれ」と題し、グローバル化の中では日本人としてのアイデンティティを自覚することが必要であることを説いたもので、文部科学省の姿勢にも沿っているが、その中の「人は一つの国家にきっちりと帰属しないと、『人間』にもならないし、他国を理解することもできないんです」という部分を東京新聞8月13日付「ニュースの追跡」が殊更に問題視し、在日朝鮮人三世のフリーライター李信恵氏に「このコラムからは(中略)在日外国人に対して、日本人となることを強要する『同化主義』を感じる。戦中の日本の植民地政策と同じだ。教科書という形こそとっているものの、ヘイトスピーチの一種のようにみえる」とコメントさせた。
 我が国の国民教育のための教科書でナショナル・アイデンティティや教育基本法でも規定されている「国を愛する態度を養う」ための記述が、「人種等を理由とする差別」とされるということだ。
■外国人が政策を支配する仕組み
 さらに恐ろしいのは、第二十条で「内閣府に、人種等差別防止政策審議会を置く」と規定していることだ。これは男女共同参画会議と同様の内閣総理大臣の諮問に応ずる審議会で、省庁を横串で刺す極めて強い権限を持つものである。
 第四条は「人種等を理由とする差別は、職域、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、確実に防止されなければならない」と規定する。「人種等を理由とする差別の防止」がありとあらゆる政策の上位に立つものでなければならないという趣旨で、審議会が置かれる府省庁は「広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする」(内閣府設置法第三条)内閣府とされる。二十条は審議会の権限を「必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を述べること」「必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告すること」と規定している。
 その権限を握る審議会がいかなるメンバーになるかは、大きな問題である。第二十一条で「委員十五人以内で組織する」とし、「人種等を理由とする差別の防止に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する」と規定するが、前出の外国人人権法連絡会も声明で「人種等差別防止政策審議会の設置は、この法案の肝ともいうべきところでしょう。行政から一定程度独立した『人種等を理由とする差別の防止に関し学識経験を有する者』による専門機関を新設し、そこが基本方針作成などの重要事項を調査審議し、内閣総理大臣などに意見を述べることができることにより、より公正で的確な政策を担保しようとする点を評価できます」と述べている。
 ここでいう「学識経験者」の中にヘイトスピーチを受ける立場の外国人や彼らにシンパシーを持つ学者、弁護士などが入るとしたら、どういう事態になるか。現に法案の成立を求める団体の一つ、認定NPO法人ヒューマンライツ・ナウが出した声明(5月28日)には「障害者基本法33条2項と同様の規定を置くことによって、人種差別の被害を経験した者が委員に入ったり、調査審議に被害者の経験が十分に反映される仕組みを実現することを求めたい」とある。日本で「人種差別の被害を経験した者」とは外国人であろう。つまり、そうなると確実に我が国の政策全体が外国勢力に壟断されることになる。そのことを避ける規定は法案にはないのである。
 問題はそれにとどまらない。法案に直接の規定はないが、内閣府に置かれる事務局の体制だ。男女共同参画局に類似の「人種差別撤廃推進局」なるものが内閣府に置かれ、全ての省庁の上に君臨し、ありとあらゆる政策を「人種等を理由とする差別の防止」の観点から総点検する。ヘイトスピーチ防止という誰も反対しない美名の下で、審議会と事務局に関わる外国勢力が国政を乗っ取ることができる仕組みが出来上がるのだ。民主党は8月19日の4党協議で「法案がズタズタになっても受け入れる覚悟だ」と主張し、有田議員も協議後、法案修正について「全くこだわらず検討したい」と語っているが、法案の肝の部分さえ維持できれば、あとは譲ってもいいとも解釈し得る態度だ。自民党も審議会を内閣府に置くことの意味をよく考えて対応して欲しい。
■地方自治体で過激化することも
 法案は地方自治体にも網を掛けている。第六条は、地方自治体にも「人種等を理由とする差別の防止に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する」と規定しているが、この点についても外国人人権法連絡会の声明は「人種差別撤廃が国のみならず、地方公共団体の責務であることを明記したことにより、地方公共団体がそれぞれ人種差別撤廃・禁止条例を制定したり、公共施設を人種差別行為に使わせないよう利用条例のガイドラインを作ったり、地域におけるマイノリティの状況に合わせた人種差別撤廃教育に取り組むなどの施策を促進するでしょう」と評価している。
 つまり法律に基づき、各自治体で、より過激な条例や施策が策定される可能性は高いのである。全国の自治体が外国勢力の介入を許し、政策を壟断され、朝鮮学校への適正な政策や、ごく当たり前の歴史教育、公民教育まで「ヘイトスピーチ」として禁止される。保守派の団体による公共施設の利用も制限されることになるだろう。
 第十七条の民間の団体等の支援も気になる。「国及び地方公共団体は(中略)民間の団体等の活動を支援するために必要な措置を講ずるものとする」とするが、これはヘイトスピーチを受ける立場の外国人や彼らを支援する団体への財政支援の根拠規定だ。外国勢力に税金が流れる仕組みも許してはなるまい。
   ×   ×   ×
 八木秀次氏 昭和37(1962)年、広島県生まれ。早稲田大学法学部卒業。同大学院政治学研究科博士課程中退。専攻は憲法学。高崎経済大教授などを経て現職。著書に『反「人権」宣言』(ちくま書房)、『憲法改正がなぜ必要か』(PHPパブリッシング)など多数。教育再生実行会議、法務省相続法制検討WTの各委員。

H28.4.10

日本人のための憲法と法律を作ろう1

  反日的な外国人及び日本国籍を持つ元外国人に対して、なんらかの法的な対処が必要だと鈴木政洋は考えます。
 国家というものは、その国民が作り上げるものです。その国民かどうかとということは国籍で判断します。国籍はなぜあるのでしょうか。それは、国際的な交流ができるようにするためです。国籍を決め管理することによって、敵性外国人の侵入を防ぐことができるのです。国籍が無い状態で、国際交流がなされると、他民族がいつの間にか侵入して住み着き、勢力を拡大して反乱を起こし日本を乗っ取ってしまうのです。侵略です。従って、国籍が無い状態ででの国際交流は不可能なのです。敵国から守るためには敵の侵入を全て防がなくてはなりません。しかし、経済交流などをするためには身分が分かるようにしなくてはなりません。そのための手段が、指紋押捺であったりするのです。写真の身分証明書などは簡単に偽造されてしまいます。江戸時代には外国勢力の侵略を防ぐために、江戸幕府は、長崎の出島で国際交流を行いました。出島には門があり出島の出入りを監視していたのです。そして、江戸幕府は、キリスト教徒が布教を理由に世界を侵略していたのです。
最近、在日韓国人よりも在日中国人(漢族)の方が多くなりました。そして、在日韓国人以上に日本で犯罪を犯します。在日外国人は、日本の治安を悪くしています。一部の会社の低賃金労働者確保のために日本の治安を悪くしているのです。そのような外国人労働者を雇っている会社は、国賊的です。特に、日本の治安を悪くする外国人を雇う会社は困ります。
 簡単に言えば、「金儲けのために日本の治安を悪くした。」と言うことです。「悪魔に魂を売った。」と言うことです。このような状態を放置しておくことはできません。特に、北朝鮮や中共のように日本に共産主義革命を起こそうとしている連中は、厳罰に処すべきです。
 例えば、反日的な国家:中共、ロシア、北朝鮮、韓国(高句麗系の人びとなど)、北朝鮮、台湾(大陸からの移民者)です。
例えば、次のような法律を考えたらどうでしょうか。
・日本に対するテロ行為を行った外国人は、死刑とする。
・キリスト教歴1990年入管法改正以降に日本国籍を取得した外国人が日本に対するテロ行為を行った場合、受刑の後国籍を剥奪する。
・日本国籍を取得するためには従来の条件に加え、次の条件を付け加えます。
(1)中学卒業程度の日本語の学力が必要
(2)日本に対する忠誠を誓うこと
(3)日本の国体(天皇を中心とした国家)を尊重すること
(4)日本で生活保護を受ける必要の無いだけの収入があること
(5)日本国籍を取得しても30年以内に反日活動を行えば、日本国籍を剥奪する。
(6)日本国籍を取得すれば、選挙権を得るが、参政権は日本国籍を取得した後に出生したその子どもの代からとする。

H24.1.29

振り込め詐欺の口座について

 振り込め詐欺は、自分の口座を振込先にはしません。振り込みようの口座を別に用意するのです。その口座はホームレスやフリーターなどお金に困った人たちから得ます。例えば、自己破産すると官報に載ります。載ったのを見た振り込め詐欺やヤミ金融の業者が通帳売買に誘います。売られた口座が犯罪に利用され、犯罪に利用された口座は停止されます。口座の名義人も銀行の口座を作ることができなくなります。ここまでは、当然の話だと思います。ところが、次の場合が困ります。親が子どもの口座を作り、その作った口座を振り込み詐欺を行おうとている者に売ってしまうことがあるからです。その売られた口座の名義人、つまり子どもは一生銀行のブラックリスト(註1)に載り口座を作ることができなくなってしまいます。しかし、そのルールは銀行の勝手なルールだと思います。口座を作った本人が不利になるのは仕方ありませんが、勝手に作るれた子どもまで不利な目に遭うのは間違っています。少なくとも、子どもが成人した時点で見直しがされるべきです。つまり、成人した時点で子どもは子ども自身の責任で口座を作る権利ができます。そのとき、自動的にブラックリストから削除されるべきです。そのような対策が行われない個人情報保護法は不十分ではないでしょうか。個人情報保護法に詳しいわけではないのでわかりませんが、どうも銀行に有利なように法律ができているようです。
 他にも銀行に有利なルールがあります。
(1)違法金融であっても正当な利息分は返さないといけない。
 昔は、違法金融に借りた謝金は違法な契約に当たるので、全て無効にすることができました。違法金融に正当な金融期間が貸していても損をしないためです。
(2)保証人制度
 日本独特の方法です。現代の法制度にはあいません。銀行に有利な制度です。直ちに、停止するべきです。この保証人制度を悪用した振り込め詐欺もあります。

 銀行と政治家が近いからこのような法律ができるのだと思います。本来は、国民と政治家が近いべきです。

註1:全国銀行個人信用情報センター

H21.7.27

殺人の時効廃止について

 現在、殺人の時効廃止について議論されています。遺族の復讐のための議論では困ります。本来、裁判は復讐の場ではないからです。しかし、昨今、「裁判所が、被害者の復讐の場になっている。」という裁判もしばしば見られるようになりました。法治国家として由々しき問題です。被害者が犯人が憎くて復讐するのは、個人の問題です。明治初期には、決闘が許されていました。江戸時代には仇討ちがありました。しかし、明治22年12月30日の決闘罪ニ関スル件で、決闘をしてはいけないことになってしまいました。
裁判所に復讐をしてもらいたいというのは、個人の問題と公の問題を混同しています。犯罪になるかもしれませんが、そんなに復讐したければ自分で行うべきです。ミドリ十字のような非加熱製剤によるエイズ感染のように、金儲けのためにエイズにかかるかもしれない非加熱製剤を血友病患者に投与することは、「故意による殺人」に極めて近いのです。ナイフで刺すことだけが殺人ではありません。毒を飲ませても殺人です。極めて死亡率の高い病気に感染させても殺人です。天然痘、炭疽菌、エイズもそうです。エイズに感染させ殺しても、現在の日本では殺人扱いになりません。過失致死にもなっていません。しかも、多勢をエイズに感染させ死亡させたのにもかかわらずです。大量殺人を行っても無罪ではおかしいですね。このような殺人に対する扱いが違うのに、ここで、殺人の時効廃止と言うことになれば、ますます、エイズに故意に感染させることなどとの差が開いてしまいます。刑のバランスがとれていないと思います。
 裁判官や警察・検察、マスメディアが正常に機能していればよいのですが、必ずしも僧とは言えないのが昨今です。ストライキ権や交渉権がない、政治活動が制限されているという公務員に厳しい法律、人材派遣法のように企業に一方的に有利な法律、選挙に関する連座制の問題(註1)つまり、「敵の候補者の選挙組織に潜り込み選挙違反をすれば、敵の候補者を落選させることのできる。」と言うとんでもない法律。などなど、法の下の平等が守られていないのが現在の日本です。
 しかも、最近の裁判は、被害者の復讐の場になっていることもあります。昔は、電車での痴漢行為は物的証拠がなければ有罪になりませんでした。しかし、最近は、被害者の証言だけで有罪になってしまう場合が多々あります。従って、誤認逮捕や誤認判決も多くあるようです。法治国家では、「有罪が確定するまでは、無罪と推定する。」という考えです。しかし、痴漢行為については、「無罪が証明されなくては、有罪と推定する。」という法治国家の常識を越えた判決が多く出ています。やっと、痴漢に関する冤罪事件が問題になるようになりました。
 殺人事件で冤罪である場合、時効がないというのは非常に恐ろしいことです。冤罪がないようなことならば、良いのですが、世の中はそんなに甘くはありません。
 最近の警察及び検察は、自分の売名行為あいは、マスメディアの反応を意識して逮捕したり、起訴したりします。そして、検察は加害者に対して過剰な求刑をします。そして、裁判所もマスメディアの反応を意識した過剰な判決を出しがちです。
 逆に言うとマスメディアが検察にも裁判官にも影響を与えているということです。もちろん、従来通りマスメディアは政治にも影響力を与えています。
 このような状態がある限り、冤罪は減ることはないでしょう。マスメディアに警察も検察も裁判官も左右されてはならないのです。左右されている以上、証拠が不十分なのに有罪判決を出してしまう可能性が高いのです。口では、十分に証拠があると言うでしょう。十分に証拠がない場合だったあります。
 日本が法治国家としてまともな国になったとき、殺人の時効廃止を考えても良いと思います。現在のように、法の下の不平等が堂々と行われるような国では時効廃止は止めるべきです。

 現在は殺人の時効廃止が議論されてる中で、法律の発効される前の事件まで時効廃止を適応させようとする動きがあります。これは、「法の不遡及の原則」に違反します。最低限、これは守られないと日本は法治国家でなくなります。

様々な時効を考えてみました。
・婚姻関係の時効・・・5年間以上結構生活が認められない場合
・著作権の時効・・・著作者の生存期間及び著作者の死後50年
・特許権・・・ 出願日から20年
・所有権の時効は20年
・殺人の時効
 昭和24年・・・死刑に当たる時効15年
 平成17年・・・死刑に当たる時効25年

殺人事件の時効について長所と短所を考えてみました
・殺人の時効廃止の長所
 殺人犯のような凶悪な犯罪は、徹底的に追求して、遺族の無念を晴らすことができます。しかし、時効廃止と、徹底的な追求が実際に行われるかどうかは別問題です。
・殺人時効廃止の短所
 遺族は死者をいつまでも無念がり、区切りをつけることが難しくなります。
 検挙率が問題にならなくなります。時効を廃止することによって捜査がいい加減になる可能性があります。今までの例で行くと、時効が近くなると昔の事件がマスメディアで取り上げられることがありました。そして、そのときにはその事件の担当を増やしました。しかし、殺人時効廃止となれば、一旦、マスメディアに取り上げられなかった事件は、よほどの事情がない限り、二度と取り上げられることはないと思います。
 時効を廃止することによって、捜査費によって安くすることも高くすることもできるようになります。検挙率が問題にならなくなれば、捜査費は削られるようになると思います。多人数を投入した捜査の期間を短くしてしまうことも考えられます。捜査費が削られれば、冤罪事件が増えます。
 DNA鑑定の制度が高いから証拠として十分であるようなことを思う人がいるかもしれませんが、そのDNAがその現場から採取されたという証拠はどれだけ確かなのでしょうか。そして、犯人の者であるという証拠はどれだけあるというのでしょうか。警察が関与すれば、DNAをすり替えることだってできます。警察や検察が犯人を逮捕してからDNAを採取することだって可能です。つまり、警察が関われば簡単に殺人事件のでっち上げができるのです。そして、殺人事件の時効はないというのでは、極めて危険な状態になってしまいます。政府と警察が関与して、政府に都合の悪い人物を殺人事件の犯人にでっち上げることが簡単にできてしまいます。まるで、中共のやり口にそっくりですね。
 法の不遡及の原則に反して(註2)、昔の殺人事件まで時効が成立しないことになれば、身に覚えのない殺人事件の犯人に仕立て上げられる可能性だってあります。昔過ぎて、アリバイを探すことだってできません。
 時効というものは、捜査する側にとっても被害者にとってもけじめです。どこかで、引きずるのを止めないと、被害者にも幸せはやってきません。鈴木政洋としては、現時点の日本では時効はあった方が良いと思います。


註1:選挙で直接候補者本人が関わっていなくても、選挙運動の組織に関わった者が選挙違反をすれば、候補者も連座し責任をとらされます。まるで、江戸時代の隣組のようです。現代の個人主義とは相容れません。
註2:法の不遡及の原則と一事不再理に反して、三浦和義(ロス疑惑)が平成20年にサイパンで逮捕

H21.7.20

タガーナイフ所持原則禁止について

あまりに、無思慮にタガーナイフ所持を原則禁止にする法律(註1)を作ってしまいました。ところが、その法律のおかけで牡蠣の養殖業者が困っている(註2)そうです。牡蠣の皮むきナイフの一部が法律に違反するそうです。通常、業務用については除外するような法律にしておくのが常識です。ただし、管理はきちんと行わないといけません。しかし、今回の法律は、業務用のナイフについて考慮していません。それで、困っているのです。
鈴木政洋としては、次のように考えます。
(1)タガーナイフの所持の許可制への変更について
銃刀法のように、許可があれば所持できるようにするべきです。タガーナイフより危険な猟銃や日本刀などは銃刀法により許可があれば所持ができます。その意味からすれば、タガーナイフは、それと同じかそれよりも緩い条件で許可があれば所持できるようにするのが法律の常識だと思います。
 昔の警察は、杓子定規に法律を適応させず見逃すこともありましたが、今は、公務員の評価制度のおかげで、見逃すと後で評価が下がる場合があり杓子定規に法律を適応させようとする傾向が強いのです。へたをすれば、自分の売名行為のために法律を解釈します。こんなことですので、直ちに、業務用のナイフは、適切な審査によりしようが可能になるようにするように法律を改正するべきです。
 許可制にすれば、届ける人も多くなると思います。今の規制ですと、高価な芸術性の高いタガーナイフを無料で警察に取り上げられることになってしまいます。だから、届け出る人が少ないと思います。少なくとも、買った金額で買い上げる(賠償的な意味)のが常識でしょう。そうでなければ、合法的な時期に買ったものを、遡って法律を適応させることになり法の不遡及の原則に反します。つまり、今後、物を買っても後々法律が変わり無料で取り上げられると言うことになれば、安心して物を買うことができないと言うことになります。少なくとも、経済的損失を補完するのは、民主主義においては常識です。
 例えば、電気を多く使うブラウン管のテレビ(C02を大量に排出する原因となるため)は、平成21年7月4日より所持を違法とすると言う法律ができたとしましょう。警察に、所持を摘発された場合、前科物となりテレビも没収されます。そんなことが許されますか。

(2)タガーナイフを禁止する意味について
 今回のタガーナイフの所持を禁止法律は、秋葉原通り魔事件(註3)をきっかけに作られました。しかし、政府が政府の役人をないがしろにし続けたため法律の整合性や法律の効果についての議論が不十分になっています。つまり、政治家は役人を信用せず、役人は政治家を信用しない。」と言う状況が続いています。悪循環です。政治家は法律を売名行為で作ります。
 もともと、秋葉原通り魔事件のような痛ましい殺人事件をなくそうというのが目的でした。しかし、それは達成できているのでしょうか。奈良県で高校生の殺人事件(註4)が起こりました。しかし、それは包丁を使っています。タガーナイフではありません。つまり、車の速度違反は事故を大きくしますが、速度違反しないことが事故そのものを防止するわけではありません。このことと似ていると思います。殺人事件を減らすわけではないタガーナイフを欠陥法律で禁止したために、牡蠣の養殖業者が困るのでは本末転倒です。はるかに多くの人が困るのです。タガーナイフの規制につては、もっと慎重に規制するべきです。様々な影響を考え法律を改正してもらいたいです。慌てて作らないといけない法律ではなかったはずです。秋葉原の事件でヒステリックになった一部の人を納得させるために法律を作るのではなく、日本の治安を維持するために法律を作ってもらいたいです。そして、冷静に時間をかけて多くの議論を尽くし法律を作ることが必要です。

(3)武器の所持について
 中共人マフィアや北朝鮮人スパイは爆発物を始め拳銃などタガーナイフを超えるようなものも不法ににもっていると考えられます。警察が、これらの不法な武器所持者のほとんどを検挙し、海上からやってくる不正入国者もほぼ壊滅させる日本人だけ規制するのでしょうか。捕まえやすい個人を逮捕し、もっと危険な北朝鮮人スパイや中共のマフィアを十分に逮捕していません。そのためには、タガーナイフの規制よりも、日本にも日本版CIAを作り、テロリスト対策も含め国際的な犯罪に対処できるようにするべきです。
 スイスは永世中立国(註5)です。そして、スイスは徴兵制をとっています。スイスのようよに民兵制度(男子の徴兵)を持つところは銃などの武器を使用する訓練を受けています。有事には町内会、教会など地域の拠点に武器が備えられており、通常は一般生活をしている国民が、民兵となって瞬時に戦闘態勢をとれるようになっています。
 スイスのように武器も適切に扱えば、中共(与那国島)や北朝鮮(日本本土上陸攪乱)、韓国(竹島)の侵攻を受けた場合、自衛隊が中心になって戦うのですが、侵攻された場合は、今の自衛隊の人員では足りません。予備役を作る必要があります。韓国は徴兵制をとっています。北朝鮮もそうです。近年の中共の脅威が急激に増大しています。タガーナイフの規制を考えることも大切ですが、国防をもっと真剣に考えて欲しいと思います。タガーナイフも使えなくて中共などの侵攻を受けた場合どうしろと言うのでしょうか。中共軍に手を挙げても、中共軍は日本人をチベット人やウイグル人に対するように女性は強姦され、男は虐殺されるのです。武器も持たずに殺されよと言うのでしょうか。この話は極端かもしれませんが、尖閣列島侵略を狙っている中共は、予備的に与那国島を侵略する可能性があります。与那国島に高校基地を作り尖閣列島侵略を確固たるものにするのです。
日本人だけが、武器を規制され、侵略してくる中共軍などには、たいした対策をとらないというのはどうかしています。殺人者は国内だけにいるとは限らないのです。海外からもやってくるのです。


註1:平成20年11月28日に刃渡り5.5センチ以上の剣を所持禁止対象とする銃刀法改正案が国会で成立した。
平成21年1月5日 - 銃砲刀剣類所持等取締法の一部が改正後、施行され、刃渡り5.5cm以上の剣(ダガーナイフなど左右均整の形状で両側に刃がついた刃物)は原則として所持が禁止された。またこれらは6か月後の平成21年7月5日までに輸出または廃棄しなければならない。

註2:平成21年7月2日 共同通信社より引用
カキ殻むきナイフも所持はダメ 改正銃刀法施行で一部規制
 北海道警釧路方面本部は、改正銃刀法施行に伴い、カキの殻むき用ナイフの一部が所持を禁じる規制対象に当たるとの見方をしている。管内には厚岸町などカキの養殖が盛んな地域があり、飲食店などにもカキ用ナイフが多く出回っているとみられ、困惑する業者も出そうだ。
 改正銃刀法は、ダガーナイフなど刃渡り5・5センチ以上15センチ未満の両刃の鋭い刃物の所持を新たに禁止。猶予期間が過ぎる5日以降は、違反者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。
 道警が6月下旬、警察庁に問い合わせ、カキ用ナイフの一部も対象になることが分かった。ただ、判断基準は「先端が著しく鋭い」などとあいまいで、禁止対象かどうかの判断は難しい。道警は「警察で確認してほしい」と呼び掛けている。

註3:秋葉原通り魔事件(あきはばらとおりまじけん)とは2008年(平成20年)6月8日に東京・秋葉原で発生した通り魔事件のことである。

註4:平成21年7月4日 朝日新聞より引用
4日午前8時ごろ、奈良県桜井市桜井の近鉄桜井駅で、客から「包丁で人が刺された」と駅に隣接する交番に通報があった。桜井署員が名古屋行きホームに駆けつけたところ、桜井市内の私立高校3年、浜田知哉(ともや)さん(18)=同県橿原市山之坊町=が腹と背中を数カ所刺されて倒れていた。病院に運ばれたが、約1時間半後に死亡が確認された。同署は現場にいた同校3年の男子生徒(17)が、包丁で刺したことを認めたため、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕し、殺人容疑に切り替えて調べている。
 同署によると、この生徒は、持っていた包丁(刃渡り16センチ)で同じクラスの浜田さんを刺した疑いが持たれている。桜井駅は2人が通う高校の最寄り駅で、この日は期末試験のため登校途中だった。同じ電車に乗り同駅に到着後、電車から降りてすぐに刺したという。包丁は通学かばんの中に入れていたという。
 同署によると、2人は県内の同じ市立中学校の出身という。逮捕された生徒は「学校での僕への態度に腹が立っていた。包丁は最近、橿原市内のホームセンターで購入した。同じ電車に乗っていることを確認して降りてすぐ殺すつもりで刺した」と供述しているという。
 現場は住宅や商店が立ち並ぶ桜井市の中心街。近鉄によると、事件当時は土曜日でホームに乗客は少なかったという。

註5:スイス政府「民間防衛」に学ぶ

H21.7.5

裁判員制度について

日本の今までの法律は、裁判所の人間は道徳的で真面目であると言うことが前提で法律が作られてきました。しかし、最近の裁判官は、自分の名誉欲やマスメディアの意見に押されて、法の番人であることを忘れている裁判官が増えてきました。

裁判員通知=召集令状(赤紙)のように思えます。旧日本軍には、軍事法廷がありました。召集令状が来ても軍には軍のルールがありました。そして、そのルールを守らなければ、裁判(軍法会議)を受けました。軍隊にもルールがありました。
 さて、裁判員はどうでしょうか。義務ばかりで、国民の権利を束縛されます。日当を払うだけで後は知らんふりです。しかも、その保証制度もなしにです。日本のようなサービス残業がまかり通るような国では、裁判員に選ばれることは、時間的損失・精神的苦痛に処せられてしまいます。何も悪いことをしていないのに、犯罪人でないのにです。
 また、どうして、殺人罪の裁判員なのでしょうか。自分の意見によって人の生き死にに関係してしまいます。そのような心理的負担をなぜおわないといけないのでしょうか。労働争議に関する裁判の裁判員ならば、自分たちの生活の利益にも関係あります。それならば、まだ、今の日本にとって意味があると思います。労働関係の裁判にこそ市民感覚が必要な気がします。今の日本は、労働組合が弱いために、低賃金労働やサービス残業、人材派遣などがまかり通っています。そのような状況を改善するのは、雇用主に法律を守らせるようにさせるべきなのです。そして、国民にとってためになる法律を政治家を通して、作ることができるように、全ての国民に政治活動ができるように時間的余裕を与えないとといけないのです。
 現在のように、政治活動も時間的に制限され、違法な労働で日々の仕事に追われているような人に、裁判員を押しつけるのでしょうか。国民の義務と言いながら、一部の政治家と役人が勝手に決めた法律です。主権在民とは言えない法律です。国民が裁判員を望む時期までまって、この法律を施行させるべきです。それまでは、この法律を停止してもらいたいと思います。問題が多すぎます。今の裁判員制度のままでは、裁判所が無法地帯になってしまいます。


H20.12.7

正当防衛について(中学生バスジャック事件)

中学生が果物ナイフ2本でバスジャック(註1)を起こしてしまいました。これを見た北朝鮮テロリストは「簡単にバスジャックや日本人拉致ができる。」と喜ぶのではないでしょうか。果物ナイフ2本でバスジャックされるのでは、情けないですね。このバスに乗っていた運転手(39歳)や高速バスに乗り合わせたJR東海バスの男性社員(42)では、殴り合いのけんかをしたことのない世代だと思います。けんかもしたことが無く、よい子で育ってきたのではおそらく犯人を自力では捕まえることができないと思います。また、乗客に万が一被害があってはと言うことを思うと犯人を取り押さえるのを躊躇したのではないかと予想されます。これは、日本だからこのような結果になったのだと思います。徴兵制のある国では、果物ナイフ程度でバスジャックされるなんてあり得ないと思います。そんなことでやられていたら、敵の軍隊に簡単に殺されてしまいます。命がいくつあっても足りません。日本でも昭和20〜30年代のバスの運転手さんは、果物ナイフに負けるやわな運転手はいなかったと思います。そうすれば、バスジャックの未遂で終わり、犯人の罪も軽くなっただろうと思います。
 米国では、相手が拳銃を持ってこちらに向けたと予想されれば、拳銃で撃ち殺しても無罪になります。そこまでは、望みませんが、日本はあまりにも正当防衛を認めません。相手が、犯罪者なのにです。相手と同等の武器を使用する程度の正当防衛は認められるべきです。どのような正当防衛があるか次のような例を考えてみました。


例1 相手が拳銃を持っていて撃った。格闘になり相手から拳銃を奪いその拳銃を頭に押し当て、犯人を拘束した。・・・正当防衛を認め無罪、もちろん銃刀法違反にも問われない
例2 相手が拳銃を持っていて撃った。格闘になり相手から拳銃を奪いその拳銃を頭に押し当て、犯人を拘束した。しかし、犯人が動いたため偶発的に拳銃が引き金が引かれ犯人が死亡した。・・・正当防衛を認め無罪。
例3 相手が拳銃を持っていた。格闘になり犯人が身動きができない状態になった。拳銃で心臓を撃ち死亡した。・・・過剰防衛となり殺人罪に問われる
例4 相手が拳銃を持っていた。格闘になり犯人が倒れたが、再び立ち上がり襲われる可能性が出てきた。犯人が落とした拳銃を握り、闇雲に犯人に向けて拳銃を撃った。犯人が死亡した。・・・正当防衛を認め無罪
例5  犯人と被害者の2名しかいない。 相手が拳銃を持っていた。格闘になり犯人が倒れたが、再び立ち上がり襲われそうになった。犯人が落とした拳銃を握り、犯人の心臓を狙って拳銃を1発撃った。命中し犯人が死亡した。・・・正当防衛を認め無罪
例6 犯人1人と被害者3名。3名とも応戦した。 相手が拳銃を持っていた。格闘になり犯人が倒れたが、再び立ち上がり襲われそうになった。犯人が落とした拳銃を握り、犯人の心臓を狙って拳銃を1発撃った。命中し犯人が死亡した。・・・過剰防衛で執行猶予付きの有罪
例7 犯人1人と被害者3名。3名とも応戦した。 相手が拳銃を持っていた。格闘になり犯人が倒れたが、再び立ち上がり襲われそうになった。犯人が落とした拳銃を握り、犯人の足を狙って拳銃を1発撃った。救急車を呼んだものの出血多量で犯人が死亡した。・・・正当防衛を認め無罪
例8 相手が拳銃を持っていて撃った。格闘になり相手から拳銃を奪った。まだ犯人が襲ってくる可能性があるので足を拳銃で撃った。・・・正当防衛を認め無罪
例9 果物ナイフでバスジャックをした犯人を捕まえるため、金属棒で殴り大けがをさせた。・・・正当防衛を認め無罪
例10 果物ナイフでバスジャックをした犯人を捕まえるときに、偶発的に刺してしまい犯人が死亡した。・・・正当防衛を認め無罪
例11 果物ナイフでバスジャックをした犯人を捕まえるときに、ナイフを奪い犯人の心臓を刺した。・・・正当防衛を少し認め過失致死
例12 警官が果物ナイフでバスジャックをした犯人を捕まえるときに、拳銃で足を撃った。・・・正当な職務行為と認める
例13 警官が果物ナイフでバスジャックをした犯人を捕まえるときに、拳銃で心臓を撃ち犯人が死亡した。・・・過剰防衛と認め業務上過失致死
例14 警官が果物ナイフでバスジャックをした犯人を捕まえるときに、拳銃で偶発的に心臓に当た
り犯人が死亡した。・・・正当な職務行為と認める
例15 警官が拳銃を持った犯人を捕まえるとき、犯人が拳銃を警官に向けた。拳銃で心臓を撃ち犯人が死亡した。・・・正統な職務行為と認める


註1:平成20年7月16日 毎日新聞HPより 「バスジャック 幸運と機転でスピード決着」 
 「おれにも14歳の子どもがいる」。愛知県の東名高速道路で起きた高速バス乗っ取り事件で、県警の捜査員はそう言って山口県宇部市の中学2年の少年(14)を説得した。通報から少年の身柄確保まで約1時間。少年は県警の調べに「最初から乗客を傷つけるつもりはなかった」と供述しているというが、長引けばどんな事態に展開したか分からない難事件は、幾つかの幸運と乗客や捜査員の機転でスピード決着した。
 「ナイフを持った若い男がいる」。始まりはJR東海バス(名古屋市)に寄せられた1本の電話だった。
 同社の名古屋駅発東京駅行き高速バス「スーパーライナー」号が16日正午に名古屋駅を出発してから約50分後。名古屋インターから東名高速道路に入ったころ、バスに乗り合わせた同社の男性社員(42)が手にナイフを持った少年が運転席に近づくのに気づいた。社員は悟られないように小声で、携帯電話で会社に連絡した。
 同じころ、初動捜査を担当する県警機動捜査隊の車両が別事件の捜査でたまたま高速道の名古屋、豊田東、岡崎の各インター付近にいた。さらに偶然にも、県警捜査1課特殊班と機捜隊が高速道近くの同県日進市で誘拐事件を想定した訓練をしていた。
 県警には会社からバスの詳細なデータが伝えられ、近くに居合わせて指令を受けた各捜査車両が一斉にバスを追いかけた。
 通報から約30分後の午後1時20分ごろ、まず県警高速隊のパトカーがバスを前後に挟み、減速、停止させた。その間に機捜隊や特殊班の覆面パトカーが追いついた。ベテラン捜査員2人が窓越しに少年の説得に当たった。
 「東京に行くんだ」と叫ぶ少年。「分かった。ここは邪魔だから移動しよう」
 捜査員は近くの(美合みあい)パーキングエリアにバスを誘導。バスの周囲には50台を超える警察車両が集結した。別のベテラン捜査員がバスのドア越しに少年を説得した。
 捜査員は「おれにも14歳の子どもがいる」と少年に呼びかけた。少年は「親に見捨てられた」と打ち明けた。「ナイフを置け」。捜査員の説得に応じ、少年は乗員乗客11人を解放した。捜査員らが車内に突入すると、少年は抵抗もしなかった。
 県警幹部は「立てこもりの訓練を重ねている捜査員たちがたまたま県内のいい位置にいた。すべてがいいように働いた」と振り返った。【飯田和樹】

H20.7.20

離婚から300日以内に生まれた子供は前の夫の子供とする

 母親が離婚する前に新しい夫と肉体関係を持って子供を作ってしまうケースが多いそうです。しかし、そのような場合でも、「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」とする民法772条の規定が障害となり、役所では、実際は新しい夫の子供であっても、離婚した夫の子供だと認定されてしまいます。
 昔は、誰の子供か判定する方法(註1)が無かったのですが、今はDNA鑑定という良い方法が見つかりました。記憶によれば、北朝鮮に拉致された「めぐみさん」の遺骨と称する骨を日本がDNA鑑定(註2)し、めぐみさんの遺骨ではないことが分かりました。この方法で、誰の子供か判定できるはずです。
 5月20日のNHK(註3)のニュースで、上記の例が報道されました。今度、その母親が子供を産むと、その子供も無国籍になりそうだということです。日本人が生んだのに、無国籍のまま放置しておくことは問題です。少なくとも私生児として、戸籍を与えるべきです。母親が生んでいるのですから、母親が日本国籍を持てば、その母親の子供は当然日本人です。有料でDNA鑑定できるようにするべきです。DNA鑑定で現在の父親と母親の子供の可能性が非常に高ければ、現在の父親と認定するべきでしょう。

註1:どんなに詳しい血液型の検査でも、親子かどうかのは判定まではできません。
註2:日本のDNA鑑定により「めぐみさん」の遺骨ではないと発表すると北朝鮮はすぐに否定しました。日本は、北朝鮮に有無を言わせないために、直ちに米国や英国に遺骨を送りDNA鑑定を頼み、日本と同じ結論を得て北朝鮮に共同で立ち向かうべきだったのです。
註3: 朝日新聞HPより2008年05月20日22時19分 無戸籍女性が6月出産予定 「300日」問題
  「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」とする民法772条の規定をめぐる問題で、この規定のために無戸籍となった兵庫県内の女性(27)が妊娠し、6月に出産予定であることがわかった。戸籍のない親の子の出生届は受理されず、子も無戸籍となる可能性が高い。
 女性らを支援する市民団体「民法772条による無戸籍児家族の会」などによると、女性は母親が離婚した73日後に生まれた。女性は無戸籍のまま育ち、小学校に入学するのも2年間遅れたという。
 家族の会は20日、鳩山法相と面会し、改善を求める兵庫県の井戸敏三知事からの要望書とともに、法務省通達の運用の見直しや条文の抜本改正を求めた。法相は「論点がたくさんある問題だが、子供を中心に考えなければいけない」と話した。
 「300日問題」では、昨年の通常国会で法改正の動きがあったが、医師の証明書で「前夫との離婚後に妊娠した」と証明すれば現在の夫の籍に入れられる通達が出るにとどまった。離婚前の妊娠については、当時の自民、公明の政調会長が救済策を検討することで合意しており、今後与党が議論を再開する可能性が指摘されている。

H20.5.20

ETCオービスについて

 警察がETCオービスを計画しています。「ETCオービスの実験が6月から阪神高速でスタート!?」(註1) このETC高速道路などでETCが装着されている車から常に発信(註2)している電波を利用して、スピード違反を捕まえるのです。その電波には、固有の番号が発信され、車を特定することができます。もちろん、固有の番号から車を特定するためには、番号を管理している会社のデータが必要です。捜査協力という形で情報を手に入れるつもりです。しかし、写真を撮らないシステムなので、運転手を特定できません。従って今の法律ではETCオービスでは取り締まりができません。しかし、警察は駐車違反の罰金を運転手ではなく車の所有者に払わせるという制度を作ってしまいました。これは、反則金を払わない人たちが多いため、反則金を運転手の代わり取り立てる制度です。この制度は連帯責任と似ています。また、、銀行でお金を借りるときの連帯保証人とも似ています。当事者でないのに関わりがあると言うだけで責任を取らされるのです。もっと昔に遡れば、江戸時代の五人組制度にも似ています。五人組での連帯責任です。隣の家族の一人が悪いことをすれば、五人組(註3)で責任を取らされるのです。しかし、このような連帯責任の制度は他の法治国家では見られないことです。文明国では連帯責任という考えはしません。法治国家では連帯責任という考えはしません。独裁国家において、連帯責任や密告制度(註4)があります。
 従来のように、ETCオービスがあることを事前にわかるように警告の看板をいくつか設置し、スピード取り締まり(註7)が行われているだけならまだ良いのですが、ETCオービスは、小さいので、捜査に必要という理由で、秘密裏に国民を監視するようになったときが恐ろしいと思います。
 ETCオービスがNシステム(註5)に応用された場合、個人を監視(註6)するシステムが安価に構築されます。現在、日本人は、防犯カメラをはじめ様々なハイテク機器で監視されるようになってきました。ETCオービスもその1つになりそうです。
 犯罪を防止することや捜査するためという口実で、個人を監視しています。さらに、不道徳な人が多いことを理由に、道徳的なことを法制化して管理するのは、独裁国家への道を一歩一歩進んでいることを示しています。
 日本政府及び国民は、近代法治国家にふさわしい法制度・道徳規範を持つべきです。法律で規制すべきものと道徳で律するべきものと、区別すべきなのです。そうすることによって、独裁への道を防ぐのです。以下に、問題のある法律・条例などの例をを示してみます。

 ・道路交通法における飲酒運転 (幇助犯・・・酒を勧めた人も罰せられます。・・・道徳的問題が法制化)
・ネット規制(援交・自殺・いじめなどの有害情報から子供を守る・・・定義は曖昧・・・道徳的問題が法制化)
・人権擁護法(ことばじりで警察を通さず罰せられる可能性があります・・・言論の自由との関係、道徳的問題が法制化・・・冤罪の可能性)
・弁護士から警察への依頼者密告制度(ゲートキーパー制度)
・淫行条例(子供は免除規定によりやりたい放題。バランスを欠いています。女子は16才から婚姻が可能なのに・・18才未満という規制年齢に問題があると思います。15才未満なら免除規定なしに性交を制限すべきだと思います。・・・昔は男子は15才前後に元服していました。つまり大人の扱い。女子は裳着で12〜16才前後)

註1:週刊プレイボーイ 5・26 No.21 参照
註2:カードの装着されなくても電源が入っていれば発信されています。
註3:大東亜戦争中では、隣組と言いました。制度の起源は、古代律令制下の五保制(五保の制)といわれています。生活共同体です。基本的には助け合うことが多かったようです。詳しくはウィキペディアで「五人組」を検索のこと
註4:内部告発も密告制度(公益通報者保護法)のうちの1つです。最近は、会社や役所などが組織員を大切にしなくなったので、会社などの忠誠心はなく解雇されることを覚悟で密告するようです。会社が社員を大切にしない→腹いせに退社し密告する→密告制度のために管理職が疑心暗鬼になる→管理職が社員を監視する→会社に活気が無くなる
註5:高速道路などでカメラを使い自動的に車のナンバーを読み取るシステム
註6:防衛省の幹部をGPSで監視するのも
註7:ETCオービスも機械なのでいつか壊れたり調子が悪くなったりします。たまたま調子が悪くなったときに計測されたかどうかは、違反車両の運転手には確認できません。しかも、写真が無ければ、他人に車を貸して罰せられるのでは貸した本人が又貸ししたかどうかもわからないので車の所有者は目も当てられません。

H20.5.19

性交開始年齢について

 日本では、18歳未満の子供同士が自由に性交を行っています。子供同士の場合は淫行の適応除外(註1)がされている地方自治体が多いからです。しかし、同じことを続けていても、17歳から18歳になったとたん処罰されることになります。これは不合理極まりありません。
 子供の頃、性に対して放任で育てば、大人になっても同じように勝手放題な状況が続きます。家族制度が崩壊します。離婚率が上がり、子供も同じように放任状態でに育てます。かくして、悪循環が始まるのです。
また、女子については、妊娠という重大な結果を生じる場合があります。また、妊娠しても体ができていないため、命にも影響する場合があります。その意味からしても16歳未満の女子を保護する必要があります。
現在の法律や条令
合意の上で性交を行う 女子10歳(小学生)−男子12歳(小学生)・・誰も罪にならない
           女子11歳(小学生)−男子13歳(中学生)・・男子が強姦罪(註2)
           女子12歳(小学生)−男子14歳(中学生)・・男子が強姦罪
   女子13歳(中学生)−男子15歳(中校生)・・誰も罪にならない
           女子14歳(中学生)−男子16歳(高校生)・・誰も罪にならない
           女子15歳(中学生)−男子17歳(高校生)・・誰も罪にならない
           女子16歳(高校生)−男子18歳・・・・・・男子が淫行で処罰される
           女子17歳(高校生)−男子19歳・・・・・・男子が淫行で処罰される
           女子18歳−−−−−−男子20歳・・・・・・誰も処罰されない
今後の法律や条令
合意の上で性交を行う
     女子10歳(小学生)−男子12歳(小学生)・・男女とも教育委員会の指導の対象
     女子11歳(小学生)−男子13歳(中学生)・・男子が強姦罪
     女子12歳(小学生)−男子14歳(中学生)・・男子が強姦罪
 女子13歳(中学生)−男子15歳(中校生)・・男女とも性交禁止違反
     女子14歳(中学生)−男子16歳(高校生)・・男女とも性交禁止違反
     女子15歳(中学生)−男子17歳(高校生)・・男女とも性交禁止違反
     女子16歳(高校生)−男子18歳・・・・・・誰も罪にならない
     女子17歳(高校生)−男子19歳・・・・・・誰も罪にならない
     女子18歳−−−−−−男子20歳・・・・・・誰も罪にならない
 性交開始年齢を16歳(註3)とします。13未満の子供との性交は強姦罪とします。14歳〜15歳までは、性交禁止の扱いとします。
 なお、詳細に検討したわけではないので再考の余地があると思いますが、このような不合理な状況が続くことは良くないと考えます。また、当たり前ですが、男女とも合意の上でなければ何歳だろうと良いわけがありません。たとえ男同士、女同士の性的な関係であってです。
 当然、それに関わってホテルなども性交開始年齢未満の恋人と思われる男女を性交の可能性のある宿泊あるいは、性交を目的とする場所を提供しても処罰されるべきです。当然、援助交際は売春であるので、売春防止法の適応も受けます。

註1: 人権・男女共同参画・性etcを参照 日本も性交開始年齢を16歳にすべき  淫行条例と言っても実際には大半の自治体が青少年条例に免責規定を置いているから、子供同士の性交は野放し状態といっていい

註2:これとは逆で女子が14歳で男子が11歳であっても女子は強姦罪となりません。
・女子が女子を道具を用いて破瓜しても強姦罪となりません。子供ができる可能性があるかという問題でしょうか?

註3:第二次性徴の発達、精神的な発達を考えると16歳が適当かと思います。
民法 第731条
 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
この条項と照らし合わせると、性交開始年齢は16歳からが適切ではないかと思います。現実的に高校生に性交を全て禁止することは無理があります。15歳でもあっても高校生であれば厳しくと言う訳にはいかないでしょう。女子が15歳で婚約して15歳で結婚する予定ならば厳しくは言えないでしょう。また、古来の元服という習慣を思い起こせば、16歳はそんなに奇妙でもありません。
 男子→元服(げんぶく、げんぷく)とは、平安時代以降 一般に15歳
 女子→男子の元服に当たる。裳着(もぎ)は、平安時代から安土桃山時代 概ね12から16歳


H20.2.11

連帯保証人制度の廃止について

 銀行や昔違法だった消費者金融にお金を借りるとき連帯保証人を要求されることがほとんどです。連帯保証人は見ず知らずの人になってもらうことは、現実的ではありません。すると、家族や親戚、友人などになってもらうことになります。借金の連帯保証人になっても、借金の借り主が返済できれば良いのですが、借り主が返せないと言うことになる連帯保証人が返さなくてはならなくなります。そして、借り主は家族や親戚、友人などに会わせる顔が無くなってしまいます。一般的に、友人同士でもお金の貸し借りは良くないと言われています。それは、常に所持しているような金額ならば、「しまった。」と思う程度の問題で済みますが、そうでない金額だと借り主が返せなかった場合、連帯保証人の家族まで巻き込み、連帯保証人の家族の生活が危うくなる場合だってあるからです。連帯保証人の家族の生活が危うくなれば、借り主との関係が悪くなるのは当然の結果です。場合によっては、連帯保証人になったばかりに、家族離散に追い込まれたり、自殺したり、借金を返すために無理をして働き過労死する。このようなことだってあります。
 連帯保証人制度は、銀行に有利な契約です。銀行にとって未収金のリスクを減らす安易な手段です。しかも、日本の家族制度や人間関係を破壊させる非人道的な制度です。借金は借りた人が返すのが原則です。それを借りていない人に、返済させるという制度は、間違っていると思います。だからこそ、日本以外にこのような制度(註1)はないのです。貸す方だって、もっとリスクを負担すべきです。あまりに銀行側に有利な連帯保証人制度は、廃止すべきです。
 なお、連帯保証人制度のある国は、日本以外にはないようです。少なくとも、先進国ではありません。このような非道な制度は廃止が望ましいです。
 連帯保証人制度を廃止すべきです。社長に頼まれたから、身内に頼まれたから、友達に頼まれたから、仕方なくそして安易に連帯保証人になる人が多いようです。しかし、繰り返し言いますが、借金は借りた人が返すことが原則です。連帯保証人制度は、金融機関がお金を貸すリスクを本来は金銭上無関係な人に責任転嫁する悪い法律です。福祉の考えとは、正反対の連帯認保証制度です。幸福な家族を一気に不幸に陥れる悪法です。連帯保証人制度は不幸の再生産をします。是非改正を望みたいです。
 自分は、よく分かりませんが、バブルがはじけてから、そのあおりを受けて中小企業に資金を貸す銀行が少なくなったと聞きます。技術力のない企業が技術のないまま資金繰りのために消費者金融に手を出しつぶれていく例もあります。これらの企業を救うには技術開発が必要なのです。技術開発を中小企業が共同で研究を行い質を高めていく必要があります。そのための資金を国を中心として融資できる仕組みが必要になることでしょう。研究の支援も必要でしょう。低賃金で長時間労働の息継ぎのための資金を融資するのでは、回収できる可能性も少ないことになりますし、いずれかつぶれることになるでしょう。短期的には、連帯保証人制度のおかけで資金を得て息をつくのかも知れませんが、長期的には厳しいでしょう。短期的なことも大切ですが、長期的な展望を持って対処することの方がもっと大切です。

註1:外国に日本と似た制度があるという人もいますが、先進国ではありません。
 参考:吉田猫二郎「借金地獄・倒産危機から、自力で脱出する方法」  連帯保証人を守る方法・・コラム 『連帯保証人について考える』
     連帯保証人制度 改革フォーラム
H19.9.16   

不平等条約

(1)日米修好通商条約 安政5年6月19日 駐日総領事ハリス×井伊直弼
 ・領事裁判権の設定・・・アメリカ人が日本で犯した罪は日本の裁判所では裁くことができません。従って、アメリカ人は日本の法律を守らなくても良いし、アメリカ領事館の裁量で、罪が軽くなってしまいます。現在の状況で言えば、日本や韓国のアメリカ軍基地の軍人を日本が直接裁けないので、曖昧にされたり、罪が軽くなってしまうという傾向にあります。当時は、軍人ばかりでなく、アメリカの民間人もそのような特権を得ていました。犯罪の被害者となった日本人やその家族は、非常に悔しい思いをしたのです。
 ・自由貿易・・・「工業の遅れた日本と対等に貿易をする」と言うことは、日本の工場では、品質が悪く、しかも高いということになります。そうすると、その製品は輸入されることになります。安くて良い品物が輸入されると、その産業は日本では成り立たないことになります。当時は、後進国であったのでほとんどの分野で、産業が成り立たず、貿易赤字がおき、日本の金や銀が国外に大量に流出したのでした。
 ・輸入関税の協定制度・・・日本はアメリカの商品に自由に関税をかけられない。一方アメリカは、日本の商品に自由に関税をかけられる。これは、「日本は輸入は簡単にできるが、輸出は難しい。」という事態を作り出します。
 ・片務的最恵国待遇の設定
  その国はをどの国よりも有利な条件で待遇する。
 明治27年7月16日 日英通商航海条約 治外法権を撤廃させた
 明治44年2月21日 日米通商航海条約 関税自主権の回復
*日清・日露戦争での勝利がこの交渉を有利に運ぶことになりました。

(2)ビジネスモデル特許
特許庁
特許庁 ビジネス方法の特許に関すること
特許庁 産業財産権(工業所有権)の概要
オンダ国際特許事務所
オンダ国際特許事務所 ビジネスモデル特許専科

 詳しいことは不勉強でよく分かりません。しかし、アメリカ発の特許で諸外国が翻弄されているのは事実のようです。今まで、自由に行っていたビジネスの方法が、コンピュータ化することによって、突然、アメリカに盗られてしまうと言うことが起きる可能性があります。



 例えば、ある小説を映画化した場合、その映画は二次著作物になります。その意味からすれば、青の方向にも著作権(特許)があるべきだと思います。その整合性が取られなければ、「ビジネスモデル特許」と言う方法を用いて、他国の知的財産を盗むと言うことになります。ちょうど、帝国主義国家群が植民地に対して行った政策のように・・・。
 大国の横暴から、日本を守るためには、近隣の国々と協力して対抗していかなければなりません。例えば、韓国、台湾、東南アジアの国々とです。そして、インド(比較的公正な国です。パール判事を生んだ日本にも恩義のある)などとも協力し合うべきです。中華人民共和国は警戒しなくてはなりません。自国民も農村籍と非農村籍で差別をし、民族の差別もし、文化大革命では、3000万人も餓死に追い込んでしまったり、大量虐殺を行ったりしました。そして、その被害者にろくな賠償もしていません。そのような国だから、警戒すべきなのです。



(3)以遠権(航空産業)
Airliner's Page
Airliner's Page 日米航空交渉決着が意味するもの(以遠権の説明有り)
 日本は、占領軍のマッカーサー司令部に民間航空を含むすべての航空活動を禁止されました。6年の後、米ソの対立、朝鮮戦争という国際情勢の変化で、民間航空の再開が許されましたが、このブランクは航空産業にとって非常な打撃でした。その間に、アメリカは以遠権で有利な条件を作り上げていました。

(4)ゲノム特許
 少数の国が多くのゲノム特許を得て、莫大な利益を得ようとしてます。このような寡占状態が良いのかどうか、技術移転の問題も含めて、国際的に検討する必要があると思います。また、この件については、自分自身、もっと深く知りたいと思います。

H18.12.11

違法金融対策の政府案の問題点

 もともと、民法では違法な契約は無効と言うことになっています。ところが、政府は違法な契約であっても、借り手は違法な金融機関(ヤミ金融)の元本は払わないといけないことにしようとしています。一体元本とは、何処のことでしょうか。下の図を見ると元本が何か不明確なことがよく分かります。


 改正法案の元本を借り手は返さなくてはいけないというのは、まるで、正規の金融機関と消費者金融を守るために、有利な条件を与える法律としか思えません。しかも、違法な契約は無効であるという民法を無視して....。



そして、正規の金融機関を守るために、消費者金融を合法化したのです。消費者金融は、もともと違法な金融機関でであったことを忘れてはいけません。正規の金融機関の利益のために、違法なものを合法に変えていくようにしか思えてなりません。

※そもそも違法な契約は、
 あってはならない契約であるので、その契約は無いことになります。従って、違法な金利の業者の契約は、「違法な契約」に当たるので、全く払う必要がないのです。 

H18.12.3