保護責任者遺棄致死裁判 平成22年9月 戻る
第4回公判 9月9日
【押尾被告 裁判員4日目 9月9日】薬物事案300件超経験の救命士が証言 「まず意識、呼吸、脈を取り…」
【(10:03〜10:15)
《合成麻薬MDMAを一緒に飲んで容体が急変した飲食店従業員、田中香織さん=当時(30)=を放置し死亡させたとして、保護責任者遺棄致死など4つの罪に問われた元俳優、押尾学被告(32)の裁判員裁判の第4回公判が9日、東京地裁(山口裕之裁判長)で始まった。今公判では、消防隊員らが証人として出廷し、押尾被告が田中さんの異変直後に救急車を呼んだ場合、搬送に要する時間について証言するとみられる》
《芸能人が被告となる初の裁判員裁判の最大の争点は、保護責任者遺棄致死罪が成立するかどうかだ。同罪の成立には、(1)田中さんが保護の必要な人にあたるかどうか(2)押尾被告に保護責任があるかどうか(3)生存に必要な保護をしなかったかどうか(4)不保護によって田中さんが死亡したかどうか−の4つの要件を満たす必要がある》
《このうち、特に重要なのは、(4)の不保護と死亡の因果関係で、過去の最高裁判例では、ただちに救急医療を要請していれば十中八九、救命が可能だったということまで立証する必要があるとされている》
《つまり押尾被告が田中さんの異変後、救急車を呼ばなかったことだけではなく、救急車を要請していれば確実に救命できたことを立証しなければならない》
《そこで重要になってくるのが、死亡時刻と救急車を要請した場合の搬送に要する時間だ》
《検察側は田中さんが事件当日の午後5時50分ごろに中毒症状を見せ始め、午後6時ごろには悪化し、午後6時50分前後に死亡したと指摘。6時ごろまでに押尾被告が119番通報していれば、遅くとも6時22分ごろには専門医の治療を受けることができ、救命は可能だったと主張。一方、弁護側は、田中さんの死亡時刻は午後6時ごろで、仮に119番通報しても病院まで40分以上かかり、救命できなかったと反論する》
《搬送時間について、検察側は実際にサイレンを鳴らした救急搬送のシミュレーションを行った結果から「遅くとも22分」、弁護側は過去の出動実績から「40分以上」と主張し、激しく争っている。証人として出廷するシミュレーションに立ち会った救急隊員や、現場の六本木ヒルズに駆け付けた救急隊員らの口からは何が語られるのか》
《法廷は東京地裁最大の広さを誇る104号。午前10時3分、傍聴人の入廷などが終わり、山口裁判長の指示で押尾被告が向かって左側の扉から入ってきた。初公判のときから同じ黒いスーツに白いワイシャツ、ブルーのネクタイ姿。肩までかかってカールした長髪が軽くなびいている。暗い表情で周囲に鋭い視線を向けながら、向かって左側の弁護人席の横に腰を下ろし、ノートを広げた。男性4人、女性2人の裁判員も入廷し、10時5分、山口裁判長が発声した》
裁判長「はい。それでは開廷します」
《山口裁判長は、予定していた証人尋問を行うと告げた後、この日、日程変更で証人が1人増えたことなどから、検察官と弁護人に、要領よく質問して時間厳守するよう注意した》
《山口裁判長の指示で、向かって右側の扉から、この日最初の証人が入廷してきた。短髪でスーツ姿の中年男性だ。名前を名乗った後、うその証言をしないという宣誓書を読み上げた》
《女性検察官が立ち上がり、法廷によく響くはっきりした声で尋問を始める》
検察官「あなたは東京消防庁麻布消防署の職員ですね」
証人「はい」
《検察官によると、証人は昭和55年に消防士となり、平成4年には救急救命士の資格、15年には気管挿管及び薬剤投与認定救急救命士の資格を取得。救急隊員歴21年間のうち、15年間は救急現場で活動、6年間は若い救急隊員らの監督・指導に当たってきたという。現在は救急係長だ》
《女性検察官は、証人の活動経験について質問していく》
検察官「あなたはこれまで、薬物を使用した傷病者を扱った事例はどのくらいありますか」
証人「統計はないですが、少なくとも300件以上はあります」
検察官「どのような事案が多いですか」
証人「特に多いのは睡眠薬の大量服用です」
検察官「覚醒(かくせい)剤やMDMAなどの違法薬物を扱った事例はありますか」
証人「記憶では5件あります」
検察官「それは何の事案ですか」
証人「覚醒剤です」
検察官「すべて覚醒剤ですか」
証人「はい」
《押尾被告は、おもむろにペンを持ち、ノートに何か書き取り始めた。証人尋問のやり取りを書き留めているようには見えないほど、一心不乱にペンを動かしている》
《続いて女性検察官は、今回の裁判で重要な問題となっている119番通報を受けてから、救急隊員が現場に臨場して救命活動するまでの流れについての一般論を質問していく》
検察官「119番通報は大手町にある総合指令室に入電しますね」
証人「はい」
検察官「救急隊員は3人1組で現場に臨場しますね」
証人「はい」
検察官「3人の中で、1人は救急救命士が入るわけですね」
証人「はい」
検察官「現場に臨場して傷病者に接触したとき、救急隊長はまず何をしますか」
証人「観察をします」
検察官「どんな方法で観察しますか」
証人「意識、呼吸、脈を取ります」
《証人の声が小さく聞き取りづらかったのか、女性検察官が「もう少し大きな声で」と注意した》
検察官「ほかにすることはありますか」
証人「血中酸素を測ったり、血圧、心電図などもやります」
検察官「ほかの隊員は何をしますか」
証人「資機材の準備をします。事情聴取もします」
検察官「事情聴取のポイントは?」
証人「状態について、どういうときになったのか、(その状態になって)どれくらいか。既往症なども聞きます」
《一般的なやり取りが続くためか、裁判員らはほおづえをついたり、両手を口にあてたりしながら見守っていた》
(10:15〜10:30)
《証人として出廷しているのは、元俳優の押尾学被告(32)と一緒に合成麻薬MDMAを一緒に飲んだ飲食店従業員、田中香織さん=当時(30)=が死亡した東京・六本木のマンションに近い麻布消防署の男性救急隊員。男性は救急車内で心臓マッサージなどの救護措置を行うことができる救急救命士の国家資格を持っているという。女性検察官は、119番通報を受けた後、患者を病院に搬送するまでの一般的な手順について尋ねていった》
検察官「東京都では、傷病者の搬送先の医療機関をどのように分けているのですか」
証人「傷病者の重症度、緊急度によって1次救急、2次救急、3次救急があります」
検察官「3次救急とはどういうものですか」
証人「3次救急は重症度、緊急度が最も高い傷病者を運ぶ病院です」
検察官「具体的にはどんなところですか」
証人「救命救急センターです」
《救命救急センターは、重篤な患者に対して高度な医療技術を提供する医療機関のこと、 今年7月1日現在で全国に計232施設ある》
検察官「搬送先の医療機関は誰が探すのですか」
証人「総合指令室です」
検察官「2次救急はどういうものですか」
証人「比較的、重症度、緊急度が高くない患者を運ぶ医療機関です」
検察官「具体的にはどんなところですか」
証人「都が2次救急に指定している医療機関です」
検察官「2次救急の場合は、誰が搬送先を探すのですか」
証人「救急隊長です」
検察官「傷病者の容体はどのように判断するのですか」
証人「観察カードというのがあり、それに基づいて判断します」
検察官「観察カードというのは、東京消防庁が作成しているものですか」
証人「はい」
検察官「どのようなカードですか」
証人「呼吸などの項目があり、これが色分けされています」
検察官「患者の意識や呼吸、脈などといった項目があるということですか」
証人「はい」
検察官「どんな色分けがされているのですか」
《ここで証人が「今、カードを持ってきていますが…」と申し出た。しかし、女性検察官は「(カードは)証拠(採用)になっていないので、とりあえずいいです」と、質問に答える形で証言するよう求めた》
証人「赤枠に囲まれたものが1個あれば、重症と判断されます。青枠に囲まれたものが2個あれば、これも重症と判断されます。緑の枠に囲まれたものがいくつかあると、総合的に見て重症と判断されます」
《続いて女性検察官は、「具体的事例について尋ねます。119番通報を受けて、麻布救急が六本木ヒルズレジデンスに行く場合です」と、事件現場のマンション名を上げて、質問を切り出した。いよいよ、事件当日の救命可能性について言及するようだ》
《女性検察官が「証拠番号46番、別紙2の『田中香織の容体悪化について』と題する書面を証人に示したい」と述べると、山口裕之裁判長がこれを許可した。法廷内の大型モニターにも、書面が映し出された》
《書面には、「両目を大きく開き、黒目を左右にギョロギョロ動かし、白目をむき出して、映画『エクソシスト』みたいになった」「アゲちゃんの肩をゆすったり、頬を叩いたりしながら『おい、しっかりしろよ』と声をかけたが、『うーっ』とうなり声をあげるだけで会話はしなくなった」といった表現が並ぶ。「アゲちゃん」とは、田中香織さんが勤務先の飲食店で使っていた「アゲハ」という源氏名をもじったものとみられ、どうやら表示されているのは、押尾被告の供述内容をまとめた書面のようだ》
検察官「オレンジのマーカーをひいた部分には、『歯を食いしばり、うなり声をあげ、両手を上下に動かした』と書かれています。これはどういった状態ですか」
証人「不穏状態と言って、非常に緊急度、重症度が高いものです」
検察官「不穏状態とは、どういうことでしょうか」
証人「意味のない行動をすることです」
検察官「さきほどの観察カードでいうと、どの色にあたりますか」
証人「緑の枠の状態です。これだけでは、重症とは判断されません」
検察官「書面で緑のマーカーをひいた部分があります」
《検察官は、「エクソシストみたいだった」とする部分を読み上げ、「どういった状態だと思いますか」と尋ねた》
証人「オレンジ(のマーカー部分)よりさらに意識障害が進行しているとみられ、カードでは青枠にあたり、さらに救命救急センターへの搬送の必要性が高まります」
検察官「それは、3次救急になるということでしょうか」
証人「これだけではなりませんが、さきほどの緑の枠に加えて青枠がついたことで、総合的にみて3次救急となります」
《さらに検察官が「この女性が裸だった場合、どのようなことを想定しますか」と質問すると、証人ははっきりとした口調で「経験的に薬剤の可能性を疑います」と述べた。「薬剤」とは、違法薬物のことを指すようだ》
検察官「すると、現場にいた押尾にも事情を聴くことになりますか」
証人「はい」
検察官「薬物使用も疑いますか」
証人「もちろん、聴きます」
検察官「MDMA使用を認めた場合、どうなりますか」
証人「麻薬は(観察カードの)赤枠にあたるので、一発で救命救急センター、つまり重症と判断されます」
《押尾被告は、証人が答える様子をじっと見つめている》
検察官「六本木ヒルズレジデンスだと、どの救命救急センターに搬送されることになりますか」
証人「一番近いのは、日赤医療センターです」
検察官「搬送中は、どのような措置をとりますか」
証人「呼吸と循環の管理です。具体的には、呼吸が止まれば人工呼吸を、心臓が止まれば心臓マッサージを直ちに行います」
検察官「心肺停止した場合はどうでしょうか」
証人「直ちに人工呼吸と心臓マッサージに着手します」
検察官「センター到着後は、どのようなことをしますか」
証人「傷病者の状態や、隊員がこれまでに行った措置を(医師に)説明します」
検察官「2次救急と3次救急(の医療機関)では、どのような違いがあるのでしょうか」
《証人は強い口調で「格段に違います」と述べ、「3次救急には高度な機材があり、救急医療の専門医が必ずいます」と続けた》
検察官「医療機関を選定するスピードも、3次救急の方が速いのでしょうか」
証人「早くなります」
《ここで検察官は質問を変え、事件後に現場で行われた検証実験について尋ねた。証人はこの検証に立ち会ったという》
検察官「検証では、どのようなことを行いましたか」
証人「(一般の)現場で行う救急活動と同じことを行いました」
(10:30〜10:45)
《合成麻薬MDMAを飲んで容体が急変した飲食店従業員、田中香織さん=当時(30)=を放置して死亡させたとして、保護責任者遺棄致死など4つの罪に問われた元俳優、押尾学被告(32)の裁判員裁判第4回公判。検察側が請求した、救急車の走行実験をした麻布消防署の救急職員が落ちついた様子で証言している》
《検察官の尋問が終了し、男性弁護士が立ち上がって尋問を始めた》
弁護人「薬物中毒の経験のある救急隊員はどれくらいいますか」
証人「(救急隊員に)なりたてだとない場合もあるかもしれませんが、3人の中には必ず1人2人います」
弁護人「違法な薬物の救急経験をお持ちの方は多いのですか」
証人「場所によると思います。東京だとやはり多いです」
弁護人「血中濃度の測定はできますか」
証人「できません」
弁護人「血中濃度が高い場合に下げる解毒剤は投与できますか」
証人「できません」
弁護人「薬剤投与はできますか」
証人「薬剤投与できる救命士とできない救命士がいます」
弁護人「セロトニン症候群はご存じですか」
証人「セロトニンという言葉は知っていますが、(症状を)理解はしていないので、観察カードに従って搬送します」
弁護人「肺水腫を起こした場合はどうしますか」
証人「普通に酸素吸入します」
弁護人「重篤な場合、根本的に肺水腫の治療をすることはできますか」
証人「治療は救急隊員にはできません」
弁護人「人工呼吸をする措置をとりますか」
証人「その通りです」
《男性証人は、はっきりとした口調で、弁護人の質問に淡々と答えていく》
弁護人「薬物中毒の搬送で体位を変えるときに、振動が刺激になって、心室細動を早めることはあると思いますか」
証人「可能性はあると思います」
弁護人「救急車のAED(自動体外式除細動器)よりも、病院の(AEDの)方が優れていますか」
証人「変わらないと思います」
弁護人「患者が高体温だったらどうしますか」
証人「冷却します。救急室内のエアコンを冷やして体を冷やします」
弁護人「高体温かどうかはどうやって分かるのですか」
証人「体温計を使ったり…。触った感じでも分かります」
弁護人「医師の判断は仰がないのですか」
証人「高体温であるとは報告しますが、判断は仰ぎません」
弁護人「その場で高体温と分かった場合、救命士が判断するのですか」
証人「そうです」
《押尾被告は弁護士が質問を始めると、視線を向け、ボールペンで何かメモを取っている》
弁護人「部屋の中でやるならどうしますか」
証人「あえてやるなら、冷却剤を脇の下や、首の横にあてたりします」
弁護人「心肺停止するとどうしますか」
証人「心肺蘇生(そせい)法を実施します」
弁護人「人工呼吸と心臓マッサージですか」
証人「そうです。心肺蘇生法は脈が回復するまで、医師に引き継ぐまで実施します。AEDは心室細動を生じている場合に使います」
《119番通報時の救命の可能性と田中さんがいつ死亡したのかは今裁判最大の争点だ。弁護側は、田中さんの容体急変から死亡までは数分と主張。押尾被告は人工呼吸と心臓マッサージを行ったが救命の可能性は低く、保護責任者遺棄致死罪は成立しないと主張している》
弁護人「仮に部屋を出て、救急車に運ぶまでに心肺停止したらどうしますか」
証人「たとえ、それがどこであれ、心肺蘇生法を実施します」
弁護人「ストレッチャーを止めるのですか」
証人「ストレッチャーを止めて、(心肺停止を)確認したら、ストレッチャーを動かしながらやります」
弁護人「(ストレッチャーの)どの位置でやるのですか」
証人「心臓マッサージは原則、横でやります。人工呼吸は頭の上でやります」
弁護人「(心肺蘇生法を)やらない場合と、やりながら(ストレッチャーを)進める場合では、(やった方が)ストレッチャーのスピードは落ちますか」
証人「もちろんです」
《押尾被告は資料をめくり、ボールペンで何かを書き込んでいる》
弁護人「患者がけいれんを起こしている場合、医師の指示を受ける必要はありますか」
証人「必要はないです。気道を確保して、酸素を吸入します」
弁護人「部屋に患者がいれば、部屋の中でAEDは装着しますか」
証人「はい」
弁護人「患者が暴れたら、時間を要する場合はありますか」
証人「あると思います」
弁護人「麻布消防署で、検証を行いますというのは、どの程度前に聞きましたか」
証人「はっきり記憶していないのですが、1カ月前くらいです」
弁護人「今年の1月18日に立ち会われていますが、その1カ月前でいいですか」
証人「はっきりとそこは記憶にありません」
(10:45〜11:00)
《保護責任者遺棄致死などの罪に問われている元俳優の押尾学被告(32)の第4回公判。合成麻薬MDMAを押尾被告と一緒に飲んで死亡した飲食店従業員、田中香織さん=当時(30)=を病院まで搬送した場合の状況について、救急車の走行実験を行った麻布消防署の救急隊員に対する弁護人の反対尋問が続く》
弁護人「3次救急の際、病院受け入れの決定までに時間がかかることはありますか」
証人「それは少ないと思います」
弁護人「3次救急では、消防の指令室に電話を入れ、指令室で受け入れ病院を探すのですか」
証人「そうです。現場から距離の近い病院順に電話をかけ、聞いていきます」
弁護人「徐々に遠いところへ電話をかけていくのですね」
証人「そうですね」
《左から3番目の男性裁判員が熱心にメモを取っているようだ》
《弁護人の尋問が終わり、山口裕之裁判長が検察側に対し、ほかに質問することがないか尋ねる。男性検察官が立ち上がった》
検察官「1点だけお聞かせください。先ほど異議を出したことでもありますが。心肺蘇生(そせい)術とAED(自動体外式除細動器)について、どういう順で行うのか説明してください」
証人「それは状況によります。救急隊が心肺停止の状態を確認してから決めます」
検察官「心肺蘇生とAEDはそれぞれ別個で対処するのですか。AEDはどのようなものを使用しますか」
証人「心電図を評価することができるAEDを使います」
《証人の救急隊員は一貫してはっきりとした口調で質問に答え続けている》
検察官「ビルなどに置いてあるようなものではなく、心電波形が出る高度なものが使えるのですね?」
証人「その通りです」
検察官「結構です」
《弁護側、検察側双方の尋問が終了し、山口裁判長が裁判員らに対し質問があれば行うよう促している》
《裁判員からは特にないようだ。向かって右側の男性裁判官が証人に視線を合わせ、質問を始めた》
裁判官「2次救急と3次救急の違いについて説明がありました。傷病患者への接触から搬送までにおいて、2次と3次で異なる点は病院の選定ですか」
証人「選定だけではありませんが、選定について言えば3次救急よりも2次救急の方が時間はかかります」
裁判官「さっきの説明ですと…」
《山口裁判長が男性裁判官に視線を送ったあと短い会話を交わし、質問者が山口裁判長に代わった》
裁判長「2次救急と3次救急。患者の場所まで行って搬送までどう違うのかということです。病院の選定以外に時間がかかることはありますか」
証人「3次救急ならば現場で病院の選定を実施せず、指令室で行います。病院は3次救急の受け入れを拒むことはできません。このため早くできるということはあります」
《質問者が向かって左側の男性裁判官へと代わった》
《押尾被告はじっと前方の証人に顔を向けている》
裁判官「先ほど検察官から被害者の状態を示した表がありました。意識は不穏状態で緑の枠にありましたが、これで3次救急でないと判断することはできますか」
証人「単一で判断することはありません」
裁判官「青いところが2カ所あれば3次救急になるところだったとありましたが、青1カ所で3次救急になることはありませんか」
証人「ないです」
裁判官「ほかの諸々の状況を観察しなければ判断はできないということですか」
証人「そうです」
裁判官「薬物を使用していたというような話が搬送時に出てくれば即座に赤となり、3次救急になるのですか」
証人「その通りです」
《再び山口裁判長が質問を始めた》
裁判長「心肺停止とはどういった状況を指すのですか」
証人「呼吸がなく脈が触れない状態です」
裁判長「心臓は動いてもポンプとして(血液を)押し出す力が弱くなれば、脈が触れないということもあるのですか」
証人「そうです」
裁判長「現場で心電図を測ることは可能ですか」
証人「携帯式の心電図がありますので計測が可能です。大判型のパットを取り付けます。また、AEDにはコンピューターが搭載されています。AEDの判断と救命士の判断が可能です」
《山口裁判長と男性裁判官が短い会話のやり取りを行う。ひじを付いて考え込むようなしぐさを見せる左から3人目の男性裁判員》
《突然、女性検察官が立ち上がった。山口裁判長に追加尋問を求めている。最後に何か聞きたいことがあるようだ》
(11:00〜11:15)
《保護責任者遺棄致死などの罪に問われた元俳優、押尾学被告(32)の裁判員裁判第4回公判。引き続き、麻布消防署の救急隊員の証人尋問が行われている》
《検察官は救急隊員に、現場となった六本木ヒルズのマンションから、麻布消防署が7回救急搬送したことがあるとする証拠について確認した》
検察官「あなたが関与して作成したものですね」
証人「はい」
検察官「このなかに3次救急事案はありますか」
証人「すべて2次救急事案です」
《3次救急とは、重症度や緊急度が最も高い傷病者を扱う事案で、救命救急センターに搬送。2次救急とは、3次に比べ重症度、緊急度が高くない傷病者を扱う事案とされる》
《押尾被告はボールペンを持ったまま、弁護人同士が小声で相談している姿を見つめている。ここで山口裕之裁判長が質問した》
裁判長「ちょっといいですか。いま、『2次救急事案』といわれたが、照会の『3次救急か否か』という質問では『職務上支障があるから回答できない』と回答しています。これはどういうことですか」
証人「この時点では、捜査照会をどのように使うか分からなかったので、個人のプライバシーもあり、そのように回答しました」
裁判長「分かりました。ありがとうございました」
《1人目の救急隊員の証言が終わったようだ。押尾被告は髪をかきあげ、ボールペンでノートにメモを取った》
裁判長「次の証人、どうぞ」
《次の証人は事件当時、麻布消防署に勤務していた救急救命士だ。スーツ姿の男性が入廷し、はっきりとした力強い口調で宣誓した。押尾被告は山口裁判長の方を見つめている》
裁判長「これから検察官、弁護人があなたの話を聞きます」
証人「はい」
検察官「あなたは東京消防庁の救急救命士ですね」
証人「はい」
《検察官は男性の経歴を確認していく。男性は昭和46年に東京消防庁に入庁。平成4年に救急救命士の資格を取得し、平成15年12月から21年10月まで麻布消防署に勤務。現在は八王子消防署由木分署に勤務しているという》
検察官「あなたは平成21年8月2日、田中香織さんが六本木ヒルズのマンション23階の部屋で亡くなったことを知っていますか」
証人「はい。報道で知りました」
検察官「当日は麻布消防署に勤務していましたか」
証人「当日、勤務しておりました」
検察官「麻布消防署は(事件のあった)六本木ヒルズのマンションに最も近い消防署ですか」
証人「一番近い消防署です」
《続けて検察官は119番通報から救急車出動までの一般的な流れを質問した》
検察官「指令室に入った出動要請をどのようにして知ることができますか」
証人「消防署にいれば(拡声器から聞こえる)肉声で知ることができます。出動先では救急車の無線で聞くことができます」
検察官「出動指令が出るまでにすることは何ですか」
証人「まず、指令を受けた場所、建物名、階層を確認します。救急要請の概要と出動順路を確認し、ヘルメットと感染防止の上着を着用して救急車に乗り込みます」
検察官「酸素マスクなどの機材はどうするのですか」
証人「救急車に積載してあります」
検察官「ワンセットだけですか」
証人「予備の機材もあります」
検察官「出動指令を受けてから救急車の発進まで、どのくらいで出動できますか」
証人「大体1分くらいです」
検察官「現場となったマンションに救急救命したことがありますか」
証人「何回かあります」
《押尾被告は右手で顔をかいた》
検察官「どのような経路ですか」
証人「通常、消防署前の通りを右折して…」
《救急隊員が経路の説明を始めた。左から3番目の男性裁判員は道順を想像するかのように、目線を斜め上に向けて説明を聞いている》
検察官「麻布消防署の前の通りには信号が3つあります。信号機が赤のとき、救急車は通過できますか」
証人「できます。信号の前で一時停止して安全を確認し、徐行して通行します」
検察官「(現場に行くまでの)道路の幅はどのくらいですか」
証人「片側で相互通行することが可能です」
検察官「片側1車線ということですね」
証人「そうです」
検察官「時速何キロくらいで走行しますか」
証人「40キロ以下で走行可能です」
検察官「麻布消防署から現場のマンションまで500メートルくらいあるかと思います。救急車を走らせると大体どのくらいかかりますか」
証人「2〜3分かかります」
検察官「事件があったのは8月の日曜日の夕方です。日曜日の午後6、7時ごろの道路状況を考慮しても2〜3分で到着可能ですか」
証人「スムーズに通行できれば可能です」
検察官「8月の日曜日の現場の道路状況はどうですか」
証人「日曜日は車両が少ないので、スムーズに走行可能です」
《救急隊員は、はっきりとした口調で質問に答えていく。押尾被告はうつむいたまま、証言を聞いている》
(11:15〜11:35)
《事件現場となった東京・六本木ヒルズのマンション(レジデンス)に最も近い麻布消防署の救急隊員に対する男性検察官の質問が続く。保護責任者遺棄致死罪などに問われた元俳優、押尾学被告(32)は手元の資料に目を落としながら、やり取りに耳を傾けている。男性検察官は六本木ヒルズのレジデンスから、最も近い救命救急センターである日赤医療センターへの救急車のたどったルートについて質問していく》
検察官「あなたの経験則から、日曜日の六本木ヒルズのレジデンスから日赤医療センターまでの道路状況はどうですか」
証人「車両は平日より少ないので、スムーズに走行できます」
《男性検察官は立ち上がり、救急車の走行実験の経路図を法廷内の大型モニターに映し出した。麻布消防署、六本木ヒルズのレジデンス、日赤医療センターと、救急車がたどったルートを地図上で指さしながら、証人に確認していった。裁判員も手元の小型モニターをじっと見つめている》
《続いて男性弁護人が質問を始めた》
弁護人「救急車の速度は40キロ以下でいいのですか」
証人「はい」
弁護人「赤信号や交通量が多いときは減速するのですね?」
証人「その通りです」
弁護人「あなたの経験からすると、道路の状況によっては速度が40キロ以下に下がることもあるのですか」
証人「そうです」
弁護人「土日の六本木周辺の道路状況では、午後6時ごろと午後9時ごろを比べると、車はどちらが多いですか」
証人「経験からいえば9時ごろのほうが少ないです」
《男性弁護人は、証人である救急隊員の平成21年6月12日の出動事例を法廷内の大型モニターに映し出した。麻布消防署から六本木ヒルズのレジデンスに出動した事案のようだ。資料には、消防の覚知時間や救急車の現場到着時間などが記されている》
弁護人「どこの病院に搬送したかは覚えていませんか」
証人「記憶にないです」
弁護人「日赤医療センターではないですか」
証人「覚えていないです」
《ここで男性検察官が立ち上がり、21年6月12日の出動事例の資料を再びモニターに映し出し、追加の質問を始めた》
検察官「これは金曜日の夜中の0時ですよね。平日の六本木の道路状況はどうですか」
証人「平日は日曜日に比べれば多いです」
検察官「以上で結構です」
《ここで山口裕之裁判長が裁判員に質問を促すと、左端から3番目の男性裁判員が質問した》
裁判員「救急車の走行がスムーズではない状況というのはどういうものですか」
証人「信号が赤で前の車両が止まっていたり、反対車線に車がいて追い越しづらかったりするときなどです」
裁判員「時間にすると、スムーズにいくときと、そうでないときと、どれぐらい時間のロスがあるのですか」
証人「(走行実験を行った)ここは信号が3つしかないですから、2、3分…2分ぐらいのロスだと思います」
《山口裁判長は他の裁判員にも質問がないかを尋ねると、別の男性裁判員が質問を始めた》
裁判員「六本木ヒルズの(レジデンス)B棟に出動した際、車を止める場所は決まっているのですか」
証人「だいたい決まっています。一番近い通りに警備員が案内してくれるので」
証人「走行の検証のときと実際の出動のときと、救急車が停車した位置は違うのですか」
証人「たぶん一緒だろうと思います」
《裁判員が質問を終えると、山口裁判長は「終わりました。ご苦労さまでした」と証人に告げた》
《予定時間より早く終了したことについて山口裁判長は、「もともと皆さん(検察側、弁護側)がおっしゃっていた(尋問)時間が多めだったんですかね。気をつけていただきたいですね」と言及したが、緊迫した様子ではなく、むしろ和やかな雰囲気だ》
《山口裁判長が席から身を乗り出し、検察側と弁護側に声をかけた。午前の審理が予定よりも早く終わり、裁判の進行について双方の意見を聴取しているようだ。弁護人は「午後の証人については時間がかかると思います」と話した》
《裁判が中断するなか、押尾被告は弁護人と小声で話し込み、しきりにうなずく》
裁判長「それでは午前の法廷はここで終わります。午後は1時15分から再開することにします」
《一斉に席から立ち上がる傍聴人》
裁判長「傍聴人は速やかに退出してください」
《押尾被告も起立し、山口裁判長に向かって深々と頭を下げ、法廷を後にした》
(13:15〜13:45)
《保護責任者遺棄致死など4つの罪に問われた元俳優、押尾学被告(32)の裁判員裁判第4回公判。午後1時15分、山口裕之裁判長が法廷の再開に先立ち、傍聴席に向けて「録音・録画ができるものを有していた場合は、直ちに身体を拘束します」と厳しい口調で注意事項を述べた。刑務官に付き添われて入廷した押尾被告は、続いて法廷に入ってきた裁判員らに深々と頭を下げた》
《山口裁判長に促され、証人の中年男性が入廷した。白いシャツに黒いズボン姿で、偽証をしないという宣誓書を読み上げる。男性については検察側、弁護側の双方が証人請求をしており、まず男性検察官が質問に立った》
検察官「まず、あなたの現在の立場を教えてください」
証人「東京消防庁赤坂消防署に勤務しています。平成20年10月1日からなので、赤坂消防署には1年10カ月勤務しています」
検察官「階級などは?」
証人「消防司令補です。主任の立場で、現在、救急隊長をしています」
《証人は22年以上にわたり、救急隊員として活動しているという》
検察官「あなたは昨年8月2日午後9時過ぎ、六本木ヒルズレジデンス23××号室(法廷では実際の部屋番号)に出動されましたね?」
証人「はい」
《23××号室は、飲食店従業員、田中香織さん=当時(30)=が押尾被告と一緒に合成麻薬MDMAを使用し、死亡した部屋だ》
検察官「119番通報を覚知したのは何時ですか」
証人「えーと、21時…」
《硬い口調で答える証人に、男性検察官は「緊張しないで」と語りかけた後、「記録では21時19分覚知、21時20分出動、21時28分現場到着となっていますね?」と確認した》
証人「記録の通りでございます。緊張してしまいまして…」
検察官「覚知から(現場到着まで)約9分かかっていますが、いつもこのぐらいなんですか」
証人「以前、3件ほど出動しましたが、もう少し早く現着していました。このときは若干、アクシデントがありましたので…」
検察官「アクシデントとは?」
証人「本来、(六本木ヒルズは)警備員の案内がある建物なのですが、この日は案内がなく、独自にBC棟の車寄せに(救急車を)止めようとしましたが、屋根が低く、車両のアンテナにあたりそうだったため、他の場所を探すなどで時間にロスがありました」
検察官「現着時刻は、記録されるのですか」
証人「はい。車両に装備されているAVMという装置のタッチパネルを押すと記録されます」
《ここで、法廷内の大型モニターに現場マンションの地図が映し出された。 検察官が、「どこから入ったのですか」と尋ねると、証人が地図を指さした》
検察官「(マンションの)フロント近くまで行ったということですか」
証人「いいえ。屋根があり、入り口のところで断念しました。(車両を)降りて確認したのですが、(上部についた)2本のアンテナが屋根に接触する危険があり、スロープを逆送して戻りました」
検察官「結局、車両はどこに止めたのですか」
証人「C棟の警備員室側にあるトラック寄せです。このときは警備員の案内がありました」
検察官「このアクシデントでの時間のロスはどのくらいでしたか」
証人「約3分ほどロスがあったと思われます」
《緊張も解けたのか、証人はよどみなく質問に答えていく。検察官は、証人が過去に3回、現場マンションに出動した際、現着までにかかった時間について尋ねた》
検察官「過去3回は、どのくらい時間がかかりましたか」
証人「資料を見たら、だいたい5〜6分で到着していました」
《ここで検察官は、「赤坂消防署長からの回答」という弁護側請求の証拠を、証人に提示した。この書類によると、昨年2月7日は午後9時39分に覚知して同45分に現着。3月8日は午後4時49分に覚知して同55分に現着。翌9日は午前5時45分に覚知して同54分に現着しているという》
検察官「3月9日も現着までに9分かかっていますが、このときも何かアクシデントがあったんですか」
証人「特にないと思います」
検察官「どこに誘導されるかで、このぐらいの時間になることもあるということですか」
証人「はい」
検察官「また、病院に着くまでの時間を見ると、2月7日が約51分、3月8日が約35分、3月9日が約37分と、かなりかかっていますが?」
証人「これは病院を決定するまでの時間によるためです。この3件はいずれも2次救急ということで、重症とまではいかないが、入院するかもしれないという事案でした。救急隊はまず、(患者の)かかりつけの医療機関に問い合わせ、断られるとまた別の医療機関を探す、という手順を踏みます。さらに重症ということになれば、変わってきますが…」
検察官「さらに重症というのはどういう状態ですか」
証人「3次救急ということです」
検察官「3次救急の場合、119番通報を覚知してから救命救急の医師に患者を引き渡すまで、どのくらいの時間がかかりますか」
証人「私は(3次救急の患者を搬送する)救命救急センターのある地域でしか勤務した経験はありませんが、だいたい30分以内で到着できます」
検察官「23区内に、救命救急センターはどのくらい分布していますか」
証人「大学病院はだいたい3次救急ですから…。文京区などは集中しています。新宿区、中央区、港区などはどこからの移動でもだいたい15分以内で(救命救急センターに)着けると思います」
《事件当日、現場のマンションに駆けつけたという証人。検察官は、当時の状況についても確認していく》
検察官「マンションの部屋に到着し、田中さんの遺体を確認しましたね?」
証人「はい」
検察官「到着したとき、死んでいることが明らかな場合、どんなことをするのですか」
証人「死亡確認事項というのが定められていますので、それを確認します。社会死状態と判断されると、警察への通報と現状保存を行います」
《「社会死」とは、医師が判断するまでもなく、誰が見ても死亡している状態のことだ。押尾被告は机の上にノートを広げ、やり取りに聞き入っている》
検察官「現場に第三者は入れないということですか」
証人「はい。ただ、そこにいた人間を確保するのはわれわれの職務ではないので、移動は制止できません」
検察官「到着時、部屋には何人いましたか」
証人「私が確認したのは1人ですが、別の隊員は2人いたと言っていました」
検察官「その人物に事情聴取をしましたか」
証人「はい。事情聴取と言っても、119番通報した理由や状況についてですが」
検察官「どんな話が出ましたか」
証人「最初に会った方は『後から来たので分からない』ということでした。その方は119番通報した方ということでした。その方に、女性が社会死状態であると説明した後、別の方に聴いたところ、『(女性は)顔見知りだが、知らない人。詳しい者がもう1人いる』と言われました。後から来た人にも状況を聴くと、『(午後)4時ごろ部屋に入ってきた。顔見知りだった。寝室に入ったが、あまりに出てくるのが遅いのでのぞいたら倒れていて、救急要請をした。詳しいことは分からない』と言われました」
《現場にいた人物はいずれも「分からない」と繰り返したという。押尾被告の元マネジャーは、第2回公判で「押尾被告に『うまく説明しておいてくれ』と言われ、救急隊員にうその説明をした」と証言している》
検察官「女性に死後硬直はありましたか」
証人「確認しました」
(13:45〜14:15)
《合成麻薬MDMAを飲んで容体が急変した飲食店従業員、田中香織さん=当時(30)=を放置して死亡させたとして、保護責任者遺棄致死など4つの罪に問われた元俳優、押尾学被告(32)の裁判員裁判第4回公判。現場に駆け付けた赤坂消防署の救急隊長の男性の証言が続いている》
検察官「(現場での)詳しい時間の推移について、警察や検察で事情を聴かれていますね」
証人「時間の管理はDVMという機械的な管理をしています。タッチパネルで自動的に管理されますが、傷病者と接触するときは、救急車から離れるので、隊員が確認した時間になります。警察からエレベーターの映像が時間管理されているから、映像に残っている時間は信憑(しんぴょう)性があるといわれたので、(時間を)訂正させていただきました。その後、映像の時間に信憑性がないということになったので、隊員が確認した時間になりました」
検察官「最終的に接触した時間は何時ですか」
証人「9時33分ごろです」
《検察官が質問を終え、男性弁護士が尋問を始めた。弁護士が証拠を示し、法廷内の大型モニターに、資料が映し出された》
弁護人「あなたは、平成21年2月7日、3月8日、3月9日に六本木ヒルズレジデンスに出動した経験がありますね」
証人「はい」
弁護人「まず、(事件のあった)8月2日以前の3件のケースというのはレジデンスのフロントからの通報でしたか」
証人「そのように解釈しています。この3件は警備員が路上まで案内に出ていました」
弁護人「8月2日の出動は、(押尾被告の友人の)○○さん(法廷では実名)という方が直接通報したケースでしたか」
証人「そのようです。○○さんからの通報です」
弁護人「六本木ヒルズレジデンスのフロントから直接通報があった場合は、どの駐車場に止まるか取り決めはありますか」
証人「ありません。数名の警備員が案内してくれる状態です」
弁護人「六本木ヒルズの警備員の指示に従うということですか」
証人「そうです」
弁護人「8月2日の出動は、どこに救急車を止めるかはどう判断しましたか」
証人「警備員がいるつもりで向かったのですがいなかったので、B棟からの通報だったので、B棟の車寄せに向かいました」
弁護人「8月2日の道路の状態は」
証人「いつもと変わりませんでしたが、六本木通りを若干横断する形になります。この部分が込み合うだけでスムーズに進みました」
《弁護人は、証人が現場に到着したときの状況へ質問を移した》
《駐車場にはさくがあったため、救急車はいったん道路に駐車。そこからストレッチャーを運び出し、現場へ向かったという》
弁護人「建物に入ってから、非常用エレベーターに行くまではどんな感じの速度でしたか」
証人「特に走ることはしていません。警備員の方の案内で進むしかないので」
弁護人「非常用エレベーターに来たとき、エレベーターはどんな感じで止まっていたか覚えていますか」
証人「覚えていません」
弁護人「エレベーターに乗るまでどのくらい待ちましたか」
証人「時間的なものはよく分かりませんが、警備員の方とエレベーターを待ったのは覚えています。開くまでに若干かかったので」
弁護人「扉が開いて、中にストレッチャーを入れるのにどのくらいかかりましたか」
証人「10秒もかかっていないです」
弁護人「23××号室(法廷では実際の部屋番号)につくまではあっという間でしたか」
証人「いえ、非常用エレベーターなので、23××号室はエレベーターの裏側なので、ぐるっと半周しました」
弁護人「黒いシャツを着た人に会ったりはしていないですか」
証人「いいえ」
弁護人「23××号室につくまでに、人に会ったりはしていないですか」
証人「いいえ」
弁護人「23××号室の前まで来て、すぐに部屋に入ったのですか」
証人「扉が閉まっている状態でしたので、警備員がインターフォンを鳴らしました」
弁護人「誰が出てきましたか」
証人「2回目を鳴らしたときに、出てきました」
弁護人「○○さん?」
証人「はい。私は○○さんしか目に入らなかったので、その人しかいなかったのだと思います」
《証人は考え込むような様子もみせず、弁護人の質問に、よどみなく答えていく》
弁護人「部屋に入ったときに○○さん以外の誰かがいましたか」
証人「3人で活動しておりまして、うち1人がもう1名いたと言っておりました」
弁護人「どんな人かは聞きましたか」
証人「いえ、私は最初は1人しか確認しなかったので。(人が出て行って)そこから戻ってきたかお答えできないです」
弁護人「23××で○○さんに会った後、○○さんは誰かに電話したことはありましたか」
証人「はい。○○さんが何の情報も持っていなかったので、私から『分かる人を呼んでください』と依頼しました」
弁護人「○○さんが電話したのは田中香織さんの遺体を確認した後ですか」
証人「はい」
弁護人「ご遺体を確認したのは、証人ですか」
証人「私だけでなく、3人のうち2人です」
弁護人「死後硬直の進行はどの程度ありましたか」
証人「観察したところ、全身に出ていました」
弁護人「死斑は?」
証人「背面部、背中の部分、特に首の後ろの部分が強い状態で出ていました」
弁護人「体温の状態は、どうでしたか」
証人「救急隊の確認事項になっているので」
弁護人「体温はどんな状態でしたか」
証人「非常に冷たい状態でした。ただ、皮膚感覚です。検温したわけではございません」
《押尾被告は、背中をやや丸め、熱心にメモを取っている》
弁護人「傷病者と接触したら亡くなっていたという場合、接触した時刻はどの時間になりますか」
証人「観察を始めた時間です。触れた時間ではなく、見えた段階から、観察の段階からになります」
弁護人「だいたいで結構ですが、証人が部屋に入ってから、○○さんが電話をするまでの時間はどのくらいたってからですか」
証人「時間的なものは分かりません。傷病者がご遺体になっているのを確認するのにさほど時間がかからなかったので、10分以内に電話しているのではないでしょうか」
弁護人「証人が23××に出動した際に、ヒルズの施設の看護師さんが来たことはありましたか」
証人「以前の出動ではそこにいた看護師さんが先着していました」
弁護人「8月2日には」
証人「いませんでした」
弁護人「それ以前の出動のケースでは看護師はどこにいましたか」
証人「お部屋に。部屋の中に」
《引き続き、女性弁護人が、救急車が駐車したときの状況を詳しく質問した。いったん道路上に救急車を止めた後、1人が駐車場に止めに行ったが、すぐに合流したという》
《弁護人の尋問が終了したが、検察官が再び尋問に立った》
検察官「弁護側が、23××に入る前に、黒いシャツの男と会わなかったかという質問で、会っていないというお答えでしたね」
証人「誰ともすれ違っていないので、ないと思います」
検察官「23××に到着したときに、付近に誰かいた記憶はありますか」
証人「いたかもしれないです。制服の警備員の方と、レジデンスの警備の方が入り交じっていたので、どれがどなたか判断つかないので、そのへんの記憶があいまいです」
《次に裁判員番号4番の男性が、救急隊の現場保存について質問。引き続き、向かって右側の男性裁判官が8月2日の通報内容を確認した》
(14:15〜14:35)
《保護責任者遺棄致死などの罪に問われている元俳優、押尾学被告(32)の裁判員裁判第4回公判が続いている。押尾被告と一緒に合成麻薬MDMAを服用し、死亡した飲食店従業員、田中香織さん=当時(30)=を病院まで搬送した赤坂消防署の救急隊長が、出動状況について裁判官の尋問に答える》
証人「(患者の)意識がない状態だと、消防隊の出動も要請します。救急隊3人だと困難を伴う場合があり、搬送の力を高めるために消防4人と合わせ、計7人体制になります。だから通報内容は非常に重要になります。今回は通報が『倒れている』とだけだったので、救急隊のみの出動となったのです」
裁判官「今回は警備員の誘導はなかったのですか」
証人「はい。そうですね」
裁判官「駆けつける際に通報者の連絡先は分かりましたか」
証人「逆信しています。電話をかけてます」
裁判官「これまで3次救急の対処は100件以上経験されているんですよね。スムーズにいかないこともあるかと思いますが具体的にはどうですか」
証人「救助活動が絡んだりする場合ですと時間がかかります。工事現場などでも救急車に収容するまでに時間がかかったりします。また1つの判断材料として20分以上時間がかかるときはドクターカーの出動を要請します」
裁判官「住宅の場合だとどうですか」
証人「高所の場合は困難になることもあります。大きなマンションには(エレベーターに)ストレッチャーが入るので困難は伴いませんが、小さなエレベーターしかない場所では、担架で搬送したりしますので、時間のロスが発生します」
《押尾被告は両手をひざの上に置き、じっと裁判官の方を向いている》
裁判官「傷病者との関係で時間がかかることはありますか」
証人「進行性の意識障害では、まだ脈が安定している場合があります。この場合は3次救急が必要となります。しかし、家族がかかりつけ病院への搬送を望むと説得に時間がかかることもあります。傷病者の処置で時間がかかることはまれです」
裁判官「3次救急と2次救急の違い。3次救急ではセンターで受け入れをやってくれるから病院を探すのに時間はかからないが、2次は現場で病院を探すから時間がかかるとありましたが?」
《裁判官は2次救急の場合、病院搬送までどのくらい遅れることがあるかを知りたいようだ》
証人「2次救急では救急車のPHS電話で病院に電話します」
裁判官「なかなか受け入れ先が見つからなければ、どのくらいの間、処置が遅れるのですか」
証人「最初はかかりつけ病院から電話します。次の病院を探すときは、救急車にいったん収容し、救急車のコンピューターを開いて病院選定を行います」
裁判官「今回のような場合ですと、かかりつけの病院を探すというようなことにはなりませんか?」
証人「3次救急と判断したら本部に電話して本部が病院を選定します。収容した段階で病院が決まっています」
《死亡した田中さんは3次救急として扱われ、救急車で病院搬送されている》
裁判官「証人は8月2日に(六本木ヒルズレジデンスの現場へ)駆けつけたとき、(部屋で)1人しか見ていないとおっしゃっていましたね?」
証人「扉を開けてドアの隣にもう1人いたというような話はありましたが、私は1人しか記憶していません」
《山口裕之裁判長が裁判員らに対し質問がないか尋ねた。向かって右から3番目の女性裁判員が質問を始めた》
裁判官「女性が倒れているということで現場にいらっしゃいましたが、当時は状況が分からずに2次救急か3次救急かの判断はできていなかったということですか」
証人「はい。そうです。『意識はない。脈は分からない』との電話内容だけでした。心臓マッサージは実施するように指導しています」
《山口裁判長が質問する》
裁判長「8月2日、警備員の案内がなかったとのことですが、案内がないというのはよくあることですか」
証人「そうですね」
裁判長「119番通報が(部屋から)直接あった場合は警備員がいないこともあるのですか」
証人「あり得ると思います」
裁判長「あとで警備員が出てきましたが、これはなぜですか」
証人「制服の警備員がほかの件で巡邏(じゅんら)しており、接触できたのです」
裁判長「そのあとは誘導が得られたのですか」
証人「そうです」
《法廷の大型モニターに、搬送までに要する時間を記したとみられる書類が表示された》
裁判長「例えば、1番だと車内収容時分から出発まで20分、2番だと10分、3番だと6分とありますが、この時間は何ですか」
証人「部屋の中で病院が決まらなければ、救急車に収容してから病院が決まります。3病院目なのか4病院目なのかで差が出るということです。(救急車は)病院が決まるまで現場から動きません」
裁判長「(3次救急では)収容から出発まで、時間がかかることは考えにくいですか」
証人「ありませんね。患者の容体が急変し、2次救急から3次救急に変更となれば、救急車の中で待つこともありえますが」
裁判長「薬物中毒の患者搬送で時間がかかることは考えにくいですか」
証人「薬物中毒だとすぐに処置をとります。やることが決まっていますので時間がかかることは考えにくいです」
裁判長「終わりました。ありがとうございます」
《山口裁判長が30分間の休廷を告げた》
(15:05〜15:35)
《保護責任者遺棄致死などの罪に問われた元俳優、押尾学被告(32)の裁判員裁判第4回公判は約30分の休廷後、再開された。入廷した押尾被告は弁護人の横の席に深く腰掛けた。続けて2人の裁判官と6人の裁判員が入廷。山口裕之裁判長が審理の再開を告げた》
裁判長「再開します。次の証人、入ってください」
《次の証人は現場となった東京・六本木ヒルズのマンションの防災センター職員だ。水色の長袖シャツに灰色のズボン姿の男性が入ってきた。押尾被告は何かメモを取った。男性は早口で偽証しないことを宣誓した》
検察官「あなたは六本木ヒルズのマンションの防災センターの職員を平成15年から勤めていますね?」
証人「はい、オープン当初から勤めています」
検察官「主な役割は何ですか」
証人「今回のようなことへの対応です」
検察官「今回のようなこととは、マンションで傷病者が出るような救急事案のことですね」
証人「はい」
検察官「六本木ヒルズのマンションの設備を教えてください」
証人「非常用の際のインターホンのほか、トイレや風呂場に非常ボタンがあります」
検察官「非常ボタンが押されるとどうなりますか」
証人「救急対応をします」
検察官「では、防災センターがどのような行動を取るか教えてください」
証人「非常ボタンが押されると、倒れた人がいることが前提で部屋に向かいます。非常用の持ち出し袋とAED(自動体外式除細動器)を持って行きます。また、救急隊の動線を確保します」
検察官「非常用持ち出し袋とAEDは1人で運ぶのですか」
証人「2人で部屋に向かいます」
検察官「動線の確保とは」
証人「エレベーターを確保したりドアを開けたりする人がいます。非常用のエレベーターを手動運転にし、救急専用で動かせるようにします」
検察官「このほかの部署の動きはどうですか」
証人「常駐している看護師に連絡が入ります」
検察官「防災センターの職員は、(非常ボタンが押されるなどの異常の)発報があった場合、部屋に向かうのですね」
証人「はい」
検察官「所要時間は大体どのくらいですか」
証人「おおよそ3分で部屋に到着します。エレベーターで時間がかかっても、5分以内に到着します」
検察官「年間の発報件数はどのくらいですか」
証人「非常ボタンを押された回数は100近くあると思います」
検察官「そのたびに出動するのですか」
証人「確認が取れるまでは、人が倒れていることが前提で動きます。100回鳴ったら100回動きます」
検察官「あなたは通算で何回くらい部屋に行ったことがありますか」
証人「100回以上だと思います」
検察官「本当に倒れているとはかぎらない誤報などを除くと、何件くらいになりますか」
証人「20〜30件はあったと思います」
検察官「119番通報があった場合の対応を聞きます。フロントから119番通報した場合はどうなりますか」
証人「フロントから連絡があります。防災センターでは救急車を迎える作業の段取りになっています。救急車を誘導し、われわれが室内までの動線を確保します」
検察官「扉を開け、非常用のエレベーターをすぐ乗れるようにするのですね?」
証人「そうです」
検察官「では、室内から携帯電話などで119番通報があった場合では、救急センターはどう把握するのですか」
証人「警備員の発見がほとんどです。その場からの対応になります」
検察官「巡回している警備員ですか、防犯ビデオを見ている中央監視室ですか」
証人「中央監視室のカメラでの確認が多いですね」
検察官「巡回中の警備員が発見することもありますか」
証人「あります。部屋を確認し、防災センターに一報を入れることになっています。警備員はPHSを持ち歩いているので確認したら即時に連絡があります」
検察官「連絡があったらどうしますか」
証人「動線確保に動き、救急隊を直接誘導することになります」
検察官「あなたは8月2日午後9時28分ごろ、赤坂消防署の救急隊が到着した当時、防災センターに勤務していましたね」
証人「防災センター内で勤務していました」
検察官「当日の経緯を説明してください」
証人「救急車が到着したと警備員から防災センターに連絡があり、対応しました」
検察官「非常用のエレベーターを待つことになったという話があります。何かご存じですか」
証人「非常用のエレベーターの確保には特に時間はかからなかったと思います。ただ、誘導に時間がかかったとは聞きました。もう今はいなくなった方のことなのであまり言いたくないのですが、対応が遅くなったと。イレギュラーなことです」
検察官「どなたですか」
証人「警備員の方です。今は辞められ、こちらにいない方です」
検察官「何をどう手間取ったのですか」
証人「部屋番号を確認し誘導し、車をつけるのに手間取りました。われわれに連絡するにも時間がかかりました」
《押尾被告は素早くメモを取っている》
検察官「当日の行動は?」
証人「部屋やエレベーターのカギを準備したら救急隊が来ていたので一緒に部屋に向かいました」
検察官「動線の確保はされていましたか」
証人「われわれが救急隊を連れて行ったので、動線確保は行われていません。カードキーが必要な扉はわれわれが解錠しました」
検察官「動線が確保されていたら開いている扉ですか」
証人「開放状態になっていて、即通れる状態です」
検察官「あなたは救急隊を直接案内したことはありますか」
証人「幾度もあります」
検察官「あなたはAEDを使ったことはありますか」
証人「AEDを使用したことはありません。倒れている人がいた場合は、消防隊か常駐している看護師が行います。私自身はありません」
検察官「(現場に向かい)既に亡くなっていた事案は過去にありましたか」
証人「はい、ございます」
検察官「どんな事案でしたか」
証人「時間がたっていたケースです。『連絡が取れないので確認してほしい』と連絡があって向かいました。死後1日くらいだったと思います」
検察官「8月2日は部屋の中に入りましたか」
証人「救急隊は部屋の中に入りましたが、われわれは部屋の外で待っていました。現場は見ていません」
《続けて、弁護人が反対尋問を始めた》
弁護人「救急車をどこに止めるかはあらかじめ決まっているのですか」
証人「もともと止める場所があり、そこに誘導します」
弁護人「そこは金属のさくがあります。来るときはさくを外すのですか」
証人「そうです」
弁護人「誰が外すのですか」
証人「警備員が外します」
弁護人「フロントからの119番通報と防災センターからの119番通報がだぶることはありますか」
証人「われわれが出動した後にも残った人がフロントと連絡を取っているのでありません」
弁護人「フロントや防災センターからの119番通報と、入居者からの119番どちらが多いですか」
証人「基本は非常ボタンを押す人が多いです」
弁護人「いきなり救急車が来るのはどのくらいの割合ですか」
証人「全体の10%しかないと思います」
弁護人「いきなり救急車が来ると、どこに止めることになりますか」
証人「防災センターの横の車寄せになります」
弁護人「さくは開いていますか」
証人「開けることになります。ただ、開いているときもあります。搬入などで使用している場合です」
「さくは夜間は閉まっていますが、午後6時くらいは開いていると思います。搬入で使うので、さくが外されているときが多いです」
弁護人「救急車が防災センターではなく、いきなりマンションのフロントの前の方にくることもありますか」
証人「あります」
弁護人「どうしますか」
証人「誘導に向かいます。フロントと防災センターは1、2階ですので、連絡があったらすぐに向かいます」
弁護人「いきなりフロント近くの車寄せに来ることもありますか」
証人「基本的に防災センターに誘導します。別の車寄せに来ることもありますが、防災センターの方が多いです」
《弁護人はさらに、救急搬送のシミュレーションについて証人に質問を始めた。押尾被告は時折メモを取っている》
《東京・六本木ヒルズのマンションの防災センターに勤務する男性職員に対する女性弁護人の質問が続いている。保護責任者遺棄致死などの罪に問われた元俳優、押尾学被告(32)の裁判員裁判第4回公判。押尾被告は机にノートを開き、やり取りを聞いている。続いて男性検察官が再び質問に立ち、証人のそばへ移動して、語りかけるように質問していく》
検察官「日曜日の夕方6時と夜9時すぎを比較すると、周辺の交通量はどうですか」
証人「土日、祝日、平日とそれほど差はないと思います」
検察官「時間で比べるとどうですか」
証人「特別な渋滞は起きないと思います」
検察官「いろいろな通りがありますが、渋滞で動けないようなことはないですか」
証人「ないと思います」
《男性検察官は、救急車の大きさなど細かい質問を続けた》
《検察官の再質問が終了し、右端の男性裁判員が質問した》
裁判員「緊急通報用のボタンは各部屋にあるのですか」
証人「リビング、トイレ、風呂場についています」
《次に左から2番目の男性裁判員が質問した》
裁判員「緊急通報用のボタンは、入居時に説明を受けないと分からないようなものですか」
検察官「見たらすぐに分かります。非常ボタンと書いてあるので」
《続いて左から3人目の男性裁判員が質問した》
裁判員「防災センターの職員と警備員を含めて、館内には何人くらいの人がいるのですか」
証人「少ない時間帯でも10人くらいはいます」
裁判員「AED(自動体外式除細動器)の操作は経験がないということでしたが…」
証人「生身の人間の体に使ったことがないだけで、訓練や講習を受けているので操作方法が分からない人は館内にはいないと思います」
裁判員「緊急通報のボタンは裸の状態なのか、それともカバーがついているようなものなのですか」
証人「カバーはついていないので、すぐに押せる状態です」
《押尾被告は裁判員のほうを見つめている。続いて向かって右側の男性裁判官が質問した》
裁判官「緊急通報のボタンはリビングのどのあたりについているのですか」
証人「間取りによりますが、インターホンに兼ねてついています」
裁判官「入居時は非常通報ボタンについてどの程度説明があるのですか」
証人「防災センターに連絡が入って救急対応が動きます、という説明はしています」
《山口裕之裁判長が「終わりました、ありがとうございました」と告げ、男性証人は退廷した。次の証人は、押尾被告が、合成麻薬MDMAを一緒に飲んだ飲食店従業員、田中香織さん=当時(30)=が異変を起こした直後に電話をかけたという知人男性だ》
《山口裁判長が、傍聴人に証人の姿を見られないよう傍聴席と証言台との間に衝立(ついたて)を設置すると説明した。すぐにグレーの衝立が立てられた》
《山口裁判長の「よろしいですか、入ってもらってください」との声で、証人の男性が入廷。押尾被告は知人である証人にあいさつするかのように、うなずくようなそぶりを見せた。証人が低いぼそぼそとした声で偽証しないという宣誓書を早口で読み上げると、男性検察官が質問を始めた》
検察官「あなたは押尾被告の友人ですね」
証人「はい」
検察官「事件のあった平成21年8月2日に電話で話しましたか」
証人「はい」
検察官「その日は何をしていましたか」
証人「静岡と神奈川の県境にいました」
検察官「なぜですか」
証人「プライベートで」
検察官「交通手段は?」
証人「車です」
検察官「1人ですか」
証人「知人といました」
検察官「誰かから電話がありましたか」
証人「押尾被告からありました」
検察官「何時ごろですか」
証人「午後6時20分すぎだったと思います」
検察官「電話に出ましたか」
証人「出ていません」
検察官「その後かかってきましたか」
証人「2度ほどかかってきましたが、不在着信でした」
《ここで検察官は、裁判員らの手元の小型モニターに、押尾被告と関係者の電話のやり取りをまとめたという一覧表を示した。証人と押尾被告が18時35分に通話した記録があるようだ。法廷内の大型モニターには映し出されず、傍聴席からは見ることができない》
検察官「この通話で、押尾被告は何を話しましたか」
証人「大変なことがあった。ヒルズにすぐ来てくれないかということでした」
検察官「どんな口調でしたか」
証人「焦っているようでした」
検察官「どう返答しましたか」
証人「いま静岡ですぐには行けないと答えました」
検察官「押尾被告はあきらめましたか」
証人「何とかならないかという感じでした」
検察官「理由は説明していましたか」
証人「とりあえず来てくれということでした」
検察官「押尾被告は何が起きたと話しましたか。なるべくそのままの表現で言ってください」
証人「シャワーから出たら女性が意識なく倒れているという会話だったと思います」
検察官「女性は誰だと言っていましたか」
証人「話はなかったと思います」
《押尾被告は緊迫した様子で電話してきたという。証人は離れた場所にいたこともあり、現場に行くことは考えなかったという》
検察官「あなたは最終的に何と返事をしましたか」
証人「対処法も分からないので、救急車を呼んだほうがいいと言ったと思います」
検察官「この電話の後、知り合いに電話しましたか」
証人「押尾被告との共通の知人にしました」
検察官「その方の名前は法廷で言ってもいいことになっていますが、誰ですか」
証人「…。人の名前は言いたくないです」
《男性検察官は、表で特定してもらうとして、男性に名前の書かれた一覧表を示しているようだ》
検察官「共通の知人にはなぜ連絡したのですか」
証人「押尾被告と仲が良かったので、連絡が行っているのかなと思い確認のために」
《男性検察官は、再び証人に一覧表を示しているようだ。証人と共通の知人に通話の記録があるという》
検察官「この電話について、共通の知人とどんな話をしましたか」
証人「連絡の有無、現場に行くのかどうかという内容だったと思います」
検察官「共通の知人は、押尾被告から連絡はあったと言っていましたか」
証人「あったと言っていました」
(16:05〜16:35)
《合成麻薬MDMAを飲んで容体が急変した飲食店従業員、田中香織さん=当時(30)=を放置して死亡させたとして、保護責任者遺棄致死などの罪に問われた元俳優、押尾学被告(32)の裁判員裁判第4回公判は、事件当時、押尾被告と電話で話した知人男性が検察側請求の証人として出廷。検察官が引き続き、8月2日の午後6時35分に、押尾被告から証人にかかってきた電話の内容について質問を行っている》
検察官「電話ではあなたと共通の知人の間で、押尾さんと一緒にいた女の子はすでに死亡している前提で話していましたか」
証人「ちょっとはっきり覚えていないですが、そういう状態だと思います」
検察官「そういうとは」
証人「意識のない危険な状態です」
検察官「その後、誰かから電話がかかってきましたか」
証人「はい」
検察官「8月2日、19時48分52秒、押尾さんの携帯からあなたの携帯に1分20秒通話がありましたか」
証人「はい」
検察官「この通話ではどんな内容を話しましたか」
証人「不在着信でぼくがかけ直したと思うんですが」
検察官「どんな内容でしたか」
証人「はっきり覚えていないのですが、女性が亡くなっていると」
検察官「押尾さんの生の言葉でいうと?」
証人「非常に焦った状態で、元マネジャーの△△(法廷では実名)と途中で1回代わっています」
検察官「押尾さんの言い方としてはどんなでしたか」
証人「そこまではっきり覚えていないんですが」
《証人は記憶があいまいなようだ。山口裕之裁判長が、検察官に聞き方を工夫するよう促した》
検察官「どういうシチュエーションで女性が亡くなったという話がありましたか」
証人「ちょっと、記憶があいまいで…。すみません」
検察官「何の後に亡くなったとか」
証人「シャワーを浴びたと」
《押尾被告と証人は午後6時35分と、午後7時48分の2回、通話をしている》
検察官「(19時の段階で)女性が亡くなったと聞いてどう思いましたか」
証人「非常にまずい状態だと思いました」
検察官「あなたから押尾さんに何か言いましたか」
証人「救急車を呼んだほうがいいと言いました」
検察官「それに対する押尾さんの反応は?」
証人「返事はなかったと思います」
検察官「この後、誰かから電話がかかってきましたか」
証人「元マネジャーの△△君です」
《証人は、押尾被告との電話を受けたすぐ後、元マネジャーの△△から電話を受けていた》
検察官「△△さんはどんなことを言っていましたか」
証人「ぼくの方から△△君に聞いて、押尾君は気が動転しているから、(女性が)亡くなっているかいないか聞いた方がいいよ、と言いました」
検察官「△△さんはどこにいたと思いますか」
証人「部屋だと思うんですが」
《押尾被告はメモも取らず、背筋を伸ばしたまま、証言を聞いている。検察官は、女性が亡くなっている状況を証人がどう電話で伝えられたかについて詳しく尋ね始めた》
検察官「△△さんはどのように話していたのですか」
証人「『押尾さんは体から反応が出るもの』…とか」
検察官「いろいろ出てきたので整理させてください。まず、女性が亡くなっているのを△△さんが確認したのですか」
証人「見ていないですが、確認したと思います」
検察官「『体から反応が出るもの』というのは△△さんの言葉ですか」
証人「△△さんの言葉です。非常に有名な方なので呼ぶことはできない、と」
検察官「非常に有名な方というのは押尾さんですか」
証人「はい」
検察官「呼ぶことができないというのは」
証人「救急車ですね」
《その後、証人は、押尾被告と共通の知人へ電話し、△△との会話の内容を伝えたという》
検察官「押尾さんとは親しい友人関係でしたか」
証人「はい」
検察官「押尾さんに、今の時点で恨みに思っていることはありますか」
証人「特にありません」
《仕事などへの支障を考え、衝立による遮蔽(しゃへい)措置を希望した証人だが、支障がなければ堂々と証言したかったという》
《別の男性検察官が、質問を続けた》
検察官「今日は話しづらそうな感じがしたのですが」
証人「基本的にあんまり関わりたくないです」
検察官「今も(押尾被告は)昔の友達という感じですか」
証人「はい」
《押尾被告は、変わらず背筋を伸ばしたまま、証人を見つめている》
《引き続き、弁護側が尋問を始めた》
弁護人「押尾被告と最初に話したときに、詳しい話は聞きましたか」
証人「聞いてません。知人が一緒に車に乗っていたので聞ける状態ではなかったです」
《弁護人は、押尾被告が証人に電話した午後6時35分の通話内容について聞いていく》
弁護人「この会話で女の子が薬やって死んじゃったと話したんじゃないですか」
証人「まったくないですね」
弁護人「次に○○さん(法廷では実名)、いや共通の知人との電話内容についてお聞きします。このとき、女性の状態について○○さん、いえ共通の知人について確認しましたか」
証人「ちゃんとやった方がいいと思います。仕事を」
《証人は、弁護人が繰り返し、共通の知人の実名を出したことにいらついたようだ》
弁護人「最初の電話で意識がないというのであれば、そのことを共通の知人に聞こうと思わなかったのですか」
証人「女性が誰だか分からないので聞こうと思わなかったです」
弁護人「普通は聞くのではないですか」
証人「誰か分からないんで」
弁護人「最初の電話で女性が亡くなっていたと聞いていたからじゃないですか」
証人「まったく違います」
裁判長「繰り返すようなら制限しますよ」
《弁護人は、押尾被告との2度目の電話の内容について尋ね始めた》
弁護人「2度目の電話で女性が死んでいると聞いたのですか」
証人「△△さんか押尾さんから聞いた気がします」
《証人は、押尾被告との1度目の電話で『シャワーを浴びて出たら女性が意識を失っていた』と聞いたと証言していた》
《証人が2度目の電話でもシャワーについて言及しており、弁護側は詳しい状況を明らかにしようと質問したが、証人は質問の意味がよく分からないようで、山口裁判長が質問を引き取った》
(16:35〜16:55)
《飲食店従業員、田中香織さん=当時(30)=に対する保護責任者遺棄致死などの罪に問われている元俳優、押尾学被告(32)の裁判員裁判第4回公判が続く。事件当時、押尾被告が電話をかけ、証人として出廷した知人男性に対し、山口裕之裁判長が尋問を行っている。証人と傍聴席の間には衝立(ついたて)が立てられ、証人の姿を見ることはできない》
裁判長「あとの方の電話では、シャワーという話があったが、シャワーから出たら死んでいたという話はありましたか」
証人「それは聞いていないです」
《続いて男性弁護人が尋問を始める》
弁護人「電話で、体から反応が出るという話が△△さん(法廷では実名)からありましたか? これで違法薬物が使われたと推測しましたか」
《△△さんとは押尾被告の元マネジャーだ》
証人「はい」
弁護人「体から出る。覚醒(かくせい)剤、MDMAとピンと来たのですか」
証人「ほかに何があると? ほかに想像ができなかったんで」
弁護人「あなたの想像ですか」
証人「はい」
弁護人「8月5日にパスタ屋であなたと友人の2人が泉田さんに60万円を渡したのは間違いないですか」
《「泉田さん」とは、押尾被告にMDMAを譲渡したとして懲役1年の実刑判決を受けた泉田勇介受刑者(32)だ》
証人「はい」
弁護人「何のあれか詳しくは聞いていないが、60万円を立て替えているということですか」
証人「事件の前に泉田君が立て替えたお金じゃないですか?」
弁護人「どういうお金か泉田さんから聞かなかったのですか」
証人「はい。詳しいことは聞いていないです」
《別の男性弁護人が続けて尋問を始める》
弁護人「8月2日の事件の後、あなたは警察署から事情聴取したいので来てくださいと言われましたか。いつごろですか」
証人「9月初めか、8月の終わりだったと思います」
弁護人「もっと早い時期じゃなかったですか」
証人「覚えていないですが…」
《微動だにせず前方の証人を見つめる押尾被告》
弁護人「実際に行ったのはいつですか」
証人「覚えていないので調書を見てください」
弁護人「事情を聴かれたのは事実なんだよね」
《弁護人が急に親しげな物言いで証人に語りかける》
証人「はい」
弁護人「(事件当日の)6時半ごろの押尾さんからの電話の内容も聞かれたんだよね」
証人「はい。聞かれたと思います」
弁護人「電話で刑事さんから(押尾被告との)電話内容について聞かれたことは?」
証人「覚えてないですがないと思います」
弁護人「聴取の前に周囲の人と(押尾被告との)電話内容のことで会話をしたことはありますか」
証人「したかもしれません」
弁護人「泉田さんとは話はしましたか」
証人「あんま覚えていないです」
《押尾被告は2人のやり取りをじっくりと聞いているようだ》
弁護人「8月5日に泉田さんに会ったとき。お金を渡したときは会っていますよね」
証人「はい」
弁護人「このときも(押尾被告と)共通の知人の方はいましたね?」
証人「はい。7〜8人いたかと思います」
弁護人「場所はどこですか」
証人「東京駅近くのパスタ屋さんです。泉田君がお金を借りたいと言うので」
弁護人「いくら渡しましたか」
証人「60万円だったと思います。(弁護人の)先生が電話して『お金は返せません』と言ったじゃないですか。よく分かってるんじゃないですか」
《証人がいらだった口調で弁護人の質問を批判した。2人は面識があるようだ》
弁護人「私と電話のやり取りをしたことは覚えていますか」
証人「はい」
弁護人「8月11日夜、錦糸町で私と会ったのは覚えていますか」
証人「はい」
弁護人「共通の知人の方とも会っていますよね。このとき泉田さんも同席していましたか」
証人「してたと思います」
弁護人「どんな話をしましたか」
証人「私は最後の方に来たのでよく覚えていません。先生がよく分かっているじゃないですか」
弁護人「8月11日はどうして錦糸町に来たのですか」
証人「知人に呼ばれたからです」
《複数の裁判員が疲れた表情を見せる》
弁護人「押尾さんの供述に興味があったからではないですか」
証人「来てといわれたので行っただけです」
弁護人「押尾さんとの共通の知人とその後、連絡を取ったりしたのではないですか」
証人「会ったと思います」
《山口裁判長が弁護人に対し、質問の趣旨を明らかにするよう忠告する》
弁護人「(事件当日の)18時35分の電話で、どんなことを押尾さんから聞いたのか。私とあなたとの間でやり取りをしたことは覚えていますか。女の子が死んでいたとの話をしたと、私に伝えていませんか」
証人「僕は意識にないです」
弁護人「終わります」
《向かって左から3番目の男性裁判員が質問する》
裁判員「事件当日の電話ですが、証人は車中だったんですね。ほかの方、全然関係ない方が運転する横の助手席で電話していたのですね?」
証人「はい。そうです」
《向かって右側の男性裁判官が証人に尋ねる》
裁判官「△△さんから(田中さんが)死んでいるとの話を聞いたのは間違いないですか」
証人「はい」
裁判官「押尾さんからは聞きました?」
証人「覚えていません」
《最後に山口裁判長が質問する》
裁判長「(午後)6時35分に被告人から電話がありましたね。女性の容体について『意識がない』と聞いた言葉は被告人からの言葉と受け取っていいですか」
証人「はい」
《山口裁判長がこの日の審理終了を告げた。次回公判は10日午前10時から、田中さんの両親ら5人に対する証人尋問が行われる予定だ》
=(完)