保護責任者遺棄致死裁判 平成22年9月 戻る
判決 9月17日
押尾被告に実刑判決、懲役2年6月…致死罪の成立は認めず
2010.9.17 15:10
合成麻薬MDMAを一緒に飲んで容体が急変した飲食店従業員、田中香織さん=当時(30)=を放置し死亡させたとして、保護責任者遺棄致死など4つの罪に問われた元俳優、押尾学被告(32)の裁判員裁判の判決公判が17日、東京地裁で開かれた。山口裕之裁判長は懲役2年6月(求刑懲役6年)の実刑を言い渡した。
争点だった保護責任者遺棄致死罪については、保護責任者遺棄については認めたが、致死の成立は認めなかった。
【押尾被告 裁判員判決(1)】その瞬間…無表情で裁判長を見つめた
2010.9.17 15:32
(15:06〜15:10)
《合成麻薬MDMAを一緒に飲んで容体が急変した飲食店従業員、田中香織さん=当時(30)=を放置して死亡させたとして、保護責任者遺棄致死など4つの罪に問われた元俳優、押尾学被告(32)の裁判員裁判の判決公判が17日午後3時6分、東京地裁(山口裕之裁判長)で始まった。芸能人初の裁判員裁判として高い注目を集め、9月3日の初公判から計7日間にわたって検察側と弁護側が激しく争った審理の結果がいよいよ下される》
《起訴状によると、押尾被告は平成21年8月2日午後5時50分ごろ、東京都港区の六本木ヒルズの一室で、一緒にMDMAを服用した田中さんがけいれんを伴う錯乱状態に陥り、午後6時ごろには急性MDMA中毒症状を発症したにもかかわらず、救急車を呼ぶことなく放置し、午後6時47分ごろから同53分ごろの間に、田中さんを死亡させたなどとされる》
《14日の第7回公判で、検察側は「119番通報以外に田中さんを助ける手段はなかったのに、自己保身のため通報を怠り、見殺しにした」として、押尾被告に懲役6年を求刑した》
《一方の弁護側は保護責任者遺棄致死罪について改めて無罪を主張。知人男性(32)=麻薬取締法違反罪で有罪確定=からのMDMA譲渡などについては認めているため、執行猶予付きの判決を求め結審した。最後の意見陳述では、押尾被告が「私は田中さんを見殺しにするようなことは絶対にしていません」と裁判員らに必死に訴えかける場面もあった》
《最大の争点は、押尾被告に田中さんの救命が可能だったかどうかだ。検察側は、「田中さんの死亡時刻は異変の約1時間後」としており、論告でも「異変直後に119番通報し、医療機関に搬送されていれば田中さんは助かった。心臓マッサージよりも通報を優先するべきだった」と主張。また、田中さんが持参したMDMAを使ったとする押尾被告の主張は「明らかなうそで、反省の情は皆無。死人に責任をなすりつけるもの」と厳しく批判した》
《これに対し、弁護側は最終弁論で、異変が起きてから死亡するまでは数分程度で、押尾被告は人工呼吸や心臓マッサージといった救命措置を行っていたと指摘。「救急車を呼んでも救命の可能性は低かった」として保護責任者遺棄致死罪の成立を否定した》
《検察側、弁護側それぞれが証人として請求した専門医の意見も真っ向対立している。検察側証人の救命救急医が「病院へ搬送されれば9割方田中さんを助けられた」と主張したのに対し、弁護側証人の救命救急医は「田中さんのMDMAの血中濃度は致死量を超えており、救命可能性は低かった」と述べている》
《最大の注目は、鋭く対立する双方の主張を、男女6人の裁判員が、プロの裁判官3人とともにどう判断するかだ。これまでの公判で、裁判員は、難解な医療関係の専門用語が飛び交う法廷でのやり取りを、メモを取るなどして熱心に聞き入っていたほか、押尾被告や証人らに積極的に質問する場面も目立った。評議は14日午後と15日の終日行われたという。保護責任者遺棄致死罪について有罪か無罪か。有罪なら実刑か執行猶予付きか。裁判員らは元人気俳優に対し、どのような判決を下すのだろうか》
《この日、わずか60席の傍聴券を求めて長蛇の列を作ったのは1319人。昨年11月に開かれた押尾被告の薬物事件の判決では1202人が並んでおり、さらに注目度は高まっている》
《法廷は東京地裁最大の広さを誇る104号。午後2時58分、正面に山口裁判長、向かって右手には検察官、左手には弁護人が着席し、開廷を待っている》
《午後3時4分、傍聴人の入廷などが終わり、山口裁判長に促され、向かって左手の扉から押尾被告が法廷に姿を現した。これまでの公判と同様、黒いスーツに白いワイシャツ、ブルーのネクタイ姿。肩までかかった長髪で時折、横顔が隠れるが、表情は暗く険しい。軽く一礼した後、傍聴席に視線を送ることなく、弁護人の横に座った。続いて裁判所職員の「ご起立願います」の発声とともに、男性4人、女性2人の裁判員が裁判官席の真後ろの扉から入廷。全員一礼した》
《午後3時6分、山口裁判長が声をあげる》
裁判長「はい。それでは開廷いたします。被告人は前へ」
被告「はい」
《押尾被告がくぐもった声で返事し、立ち上がって証言台の前に歩み出た。気を付けの姿勢を取り、間を置かずに山口裁判長が続ける》
裁判長「押尾学被告ですね。それではあなたに対する保護責任者遺棄致死事件、麻薬及び向精神薬取締法違反事件の判決を言い渡します」
被告「はい」
《静まりかえった法廷内に緊張が走る。押尾被告は山口裁判長をまっすぐ見つめたまま微動だにしない》
裁判長「主文。被告人を懲役2年6月に処する。未決勾留日数中180日をその刑に算入する。東京地方検察庁で保管中の(麻薬の)TFMPP、カプセル入りのもの1錠を没収する」
《主文読み上げが終了し、山口裁判長が「もう一度繰り返します」と告げると、傍聴席の報道陣は一斉に立ち上がり、速報を伝えるため慌ただしく法廷から飛び出していった》
《押尾被告は微動だにせず、山口裁判長を真っ直ぐ見据え聞いている。実刑判決だが、表情に変化はみられない》
《2度目の主文言い渡しが終了し、山口裁判長は「理由については長くなるので…」と、押尾被告に着席するよう促し、押尾被告は法廷中央の被告人席に着席した。判決理由の読み上げが始まった》
(15:10〜15:15)
《合成麻薬MDMAを一緒に飲んで容体が急変した飲食店従業員、田中香織さん=当時(30)=を放置し死亡させたとして、保護責任者遺棄致死罪などに問われた元俳優、押尾学被告(32)に対し、山口裕之裁判長が判決理由を読み上げている。押尾被告は背筋を伸ばし、裁判長の方をじっと見つめ聞いている》
裁判長「平成22年1月25日付の追起訴状に記載の公訴事実第1(保護責任者遺棄致死罪)については、保護責任者遺棄罪の限りで認定した」
《最大の争点だった田中さんの救命可能性ついて、判決は認めなかった》
《山口裁判長はまず、21年7月31日、押尾被告が六本木ヒルズで泉田勇介受刑者(32)=麻薬取締法違反罪で有罪確定=からMDMAの錠剤、約10錠を譲り受けたとされる麻薬取締法違反の事実について説明を始めた》
《押尾被告は泉田受刑者から違法薬物を受け取ったことは認めているが、錠剤ではなく粉末だと主張していた》
《この点について、泉田受刑者は譲り渡したのは錠剤10錠であったと明快に供述し、田中さんが服用して死亡したMDMAは、自分が押尾被告に渡したものだと説明している。山口裁判長は、泉田受刑者の供述については、薬物の入手先を明かさないなどの状況があり、信用性は慎重に判断しなければならないと前置きした上でこう指摘した》
裁判長「泉田は、押尾被告へのMDMAの譲渡で有罪になれば、実刑必至の中でこのような供述に及んだのであり、あえて自分に不利益な虚偽の供述をすることは考えにくい」
《一方で、押尾被告の供述が信用できない理由を述べていった》
裁判長「被告は、田中さんとMDMAを服用し田中さんが死亡した後も、自分の犯跡を隠すために泉田に薬物の処分を依頼し、元マネジャーの△△さん(法廷では実名)らと口裏合わせに及び、その後捜査機関からの事情聴取の際も田中さんの死亡時刻に関し、弁護人から別罪の成立を示唆されると虚偽の供述をするなどしている。自己に有利な供述の信用性には、相当に疑問があると言わざるを得ない」
《山口裁判長は淡々とした口調で、押尾被告の供述が信用ならないと切り捨てた》
《続いて山口裁判長は、押尾被告が21年8月2日に泉田受刑者から空カプセルを買ってきてもらっており、押尾被告が譲り受けた薬物が粉末であったことに適合すると主張している点に言及した》
《山口裁判長は、泉田受刑者が錠剤は強く押せばつぶれるものだったと供述していることや、押尾被告のドラッグセックスの相手で公判で証言に立ったKさんが、以前に違法薬物を飲んだ際にも押尾被告がナイフで錠剤をつぶしていたと供述していることを指摘した》
裁判長「被告が泉田から譲り渡された物を被害者(田中さん)に譲り渡し、被害者がこれを服用したことが認められ、被害者の体内からMDMAが検出されている事実からも優に認められる」
《山口裁判長は、事件当日に押尾被告と田中さんが服用したMDMAは、押尾被告が用意したものだと認定した。「田中さんが持参した」という押尾被告の主張は切り崩された格好だ》
《次に山口裁判長は、Kさんとともに、押尾被告のドラッグセックスの相手で、法廷で証言に立ったEさんとの関係について言及した》
裁判長「押尾被告は、2人に違法薬物を飲ませたことがあるという点について否認しているが、2人が自己の名誉を損なってまで虚偽の供述をするべき事情は見いだし難い」
《またもや押尾被告の主張は否定された》
《裁判員は朗読に聞き入る押尾被告を見つめている》
《続いて山口裁判長は、押尾被告が泉田受刑者や田中さんに送信したメールについて説明を始めた》
(15:15〜15:30)
《合成麻薬MDMAを飲んで容体が急変した飲食店従業員、田中香織さん=当時(30)=を放置し死亡させたとして、保護責任者遺棄致死など4つの罪に問われた元俳優、押尾学被告(32)への判決公判で、山口裕之裁判長の判決理由の読み上げが続く》
《山口裁判長は事件当日の平成21年8月2日、押尾被告が田中さんにMDMAを譲渡した麻薬取締法違反罪について言及している》
裁判長「被告は午後2時14分、被害者に『来たらすぐいる?』とのメールを送信して、午後2時17分、被害者が『いるっ』とのメールを返信した。これは被告が(事件現場となった東京都港区の六本木ヒルズの)23××号室(法廷では実際の部屋番号)を訪問して性交する被害者に対して、すぐにMDMAが欲しいのかを尋ね、被害者が欲しい旨を答えたやり取りと認めるのが相当である」
《判決は押尾被告が英語を交えながら展開した「おれの体が欲しいのか、つまり性交したいのかを聞いた」という主張を退けた》
裁判長「被告はメールのやり取りに対して、『すぐ性交するのか』という意味だと弁解する。しかし性交を意味するものとして『体が要るか』という表現自体、日本語として非常に不自然である。現に被告と被害者は部屋を訪問してすぐに性交を始めていない」
《山口裁判長は田中さんが部屋を訪問した時間が午後2時半すぎで、性交を開始した時間は室内のブルーレイディスクの電源が落とされた午後3時56分以降と認められると指摘する》
裁判長「この状況は被告の弁解とそぐわない。被告の弁解は虚偽である」
《一刀両断された押尾被告は特に動きを見せないまま、山口裁判長の言葉を聞き続ける》
裁判長「被告が被害者に泉田(勇介受刑者=麻薬取締法違反罪で有罪確定=)から入手したMDMAを譲り渡し、それを被害者が服用したことが相当強く推認される」
「被告は被害者が当日(MDMAを)持ってきたと弁解する。さらに(『来たらすぐいる?』という)メールの後の被害者からの電話で『新作の上物がある』との話があったという」
「確かに関係証拠によれば、被害者は暴力団員と付き合いがあったことは認められ、コカインを使用していたことはうかがわれるのであって、被害者が独自にMDMAを入手できた可能性がなかったとまでは言い切れないものがある。しかし、被害者からの(『いるっ』という)返信メールは、被害者がMDMAを自ら持ってきて飲んだという被告の弁解とそぐわない」
《押尾被告の主張をことごとく否定する言葉が続く。向かって一番左側に座る女性裁判員はややあごを上げ、厳しい視線を押尾被告に注ぐ》
裁判長「被告の弁解は到底信用できない。判示第2の事実(田中さんにMDMAを譲り渡した麻薬取締法違反罪)は優に認められる」
《続いて山口裁判長は事件の核心だった保護責任者遺棄致死罪について読み上げ始める。判決はすでに保護責任者遺棄致死罪は認めず、同遺棄罪だけの成立を認めている》
裁判長「MDMA服用後の被害者の容体の推移について、被告の捜査段階の供述調書がある。弁護人は調書の任意性を争うが、弁護人が毎日のように接見していたことなどから、任意性に疑いがないことは明らかである。迫真性、具体性を備えていることが指摘できる」
《山口裁判長はその上で、MDMA服用後の田中さんの容体の変化について、押尾被告の捜査段階での供述に基づき、(1)ベッドの上であぐらをかく(2)みけんにしわを寄せてハングルのような言葉で誰かに文句を言うようにブツブツ言う(3)激しく怒り出して歯を食いしばり、両手を何度か上下する−などと説明。さらにこれらの容体の変化が午後5時50分ごろから午後6時20分ごろまでに起きたと指摘する》
裁判長「被告は公判で『被害者が突然ベッドの上で上体を起こし、あぐらをかいて、ひとりでぶつぶつ何かを言い出した。怒ったり、笑ったり何かをにらみつける表情もあった。そのような状態が10分くらい続いて、突然あおむけに倒れた。脈を測っても動いてなかった』などと、突然心肺停止状態になったかのような供述をする」
「被告は被害者の容体の推移について、捜査段階では公判と異なる供述をしており、公判の供述は到底信用できない」
《男性裁判員の1人は両手を胸の前に組みながら、押尾被告を見つめる》
裁判長「被害者の容体の推移の時間的経過であるが、(異変が)始まった時刻について午後5時50分ごろとする被告の捜査段階の供述がある。もっとも、この時刻は時計を見て確認したといった裏付けのあるものではなく、被告の感覚によるものである」
「被告は被害者との性交の時間は通常、1時間ぐらいである。この日は午後5時10分から12分にかけて当時の妻とメールのやり取りをして、その後2度目の性交を開始したが、『今度はいつもの半分くらいだった』という根拠である」
《事件当時の動きを時系列に整理する山口裁判長。これから異変後の押尾被告の対応について言及していくとみられ、傍聴席に座る田中さんの両親は厳しい表情で見守った》
(15:30〜15:45)
《合成麻薬MDMAを一緒に飲んで容体が急変した飲食店従業員、田中香織さん=当時(30)=を放置して死亡させたとして、保護責任者遺棄致死など4つの罪に問われた元俳優、押尾学被告(32)への判決理由の読み上げが続く。山口裕之裁判長は、田中さんの異変に気づいた押尾被告が、知人らに次々と電話をかけた際の様子について、裁判所が認定した事実を読み上げている》
裁判長「被告は午後6時32分に知人のAに電話をかけたのを皮切りに、6時47分まで立て続けに知人や友人に8本の電話をかけた。Aとの電話では、被害者について『シャワーを浴びて出たら、女の意識がなくて倒れていた』と説明。Bには、『連れの女の意識がない』などと話している」
《Aさん、Bさんはいずれも押尾被告の知人男性で、公判に証人として出廷し当時の電話のやり取りを証言。Bさんは「押尾被告に救急車を呼ぶよう何度も言ったが、『マネジャーがまだ来ないので』などと言うだけだった」と話している》
裁判長「Bは7時10分の電話で、『被告が、(田中さんが)死んじゃってると話していた』と言っている。被告は6時35分のAとの電話、6時43分のBとの電話で、被害が死んでいることを話したと供述している」
《山口裁判長は、この証言の食い違いについて「A、Bがあえてうその供述をする事情は見あたらず、被告の供述は信用できない」と述べた。また、田中さんの胸骨骨折に伴う出血が軽いことから、「被告が被害者に心臓マッサージをした時点で、被害者は死亡直前か、すでに死亡していた」と認定した》
裁判長「そうすると、被害者は6時半ごろには意識障害に陥り、被告が心臓マッサージを始めるころまでには心肺停止の状態に至ったと認めるのが相当だ」
《田中さんの死亡時刻については、検察側が「異変が起きてから約1時間後」と主張しているのに対し、弁護側は「異変から数分程度で、急死だった」と反論していた。この点について山口裁判長は、次のように判断を示した》
裁判長「被告はMDMA使用罪で逮捕された昨年8月ごろから、被害者が錯乱状態に陥ったのは5時45分ごろと供述しており、錯乱状態になってから心室細動の状態に至るまでの時間は、少なくとも30分間はあったと認めるのが相当だ」
《この判断を前提に、山口裁判長は「錯乱状態に陥った被害者が、生存に必要な『病者』に該当することは明らかだ」と続けた。被害者が「病者」であることは、保護責任者遺棄罪・同遺棄致死罪の成立に必要な要件の一つになっている》
裁判長「被害者が服用したMDMAは被告が譲り渡したものであること、被告と被害者はともにMDMAを服用して性交に及んでいること。当時、23××号室(法廷では実際の部屋番号)はいわば密室状態にあったもので、被害者の生存に必要な保護を加えられる者は被告以外にはいなかった。また、生存に必要な119番通報をすることは被告にとって、極めて容易だった」
《山口裁判長は「これらのことに照らし、被告には被害者を保護すべき責任があった」と結論づけた》 裁判長「錯乱状態になった被害者は明らかに異常な状態で、もはや一般人の手に負える状況にはなかった。様子を見る時間を考慮しても、遅くともその時点から数分以内に119番通報するべきだった」
《公判では、現場近くの麻布消防署や赤坂消防署の救急隊員が証人として出廷し、119番通報を覚知してから、現場マンションに到着するまでに要する時間について証言。また、マンションの警備員も、救急車が出動した際の受け入れ態勢について説明していた。山口裁判長は、これらの証言を総合し、「被告がそのころ119番通報をした場合、通報から、救急隊員が被害者に接触して医療行為を行うまでに要する時間は十数分程度と認められる」とした》
裁判長「被告は、病者である被害者の生存に必要な保護をすべき責任があり、119番通報をすれば被害者を救命できる可能性があったのに、それをしなかったのであるから、被告に保護責任者遺棄罪が成立することは明らかである」
《一方、保護責任者遺棄致死罪の成立までは認めなかった理由については、こう続けた》
裁判長「保護責任者遺棄致死罪が成立するには、病者の救命が確実であったことが、合理的な疑いをいれない程度に立証されることが必要である」
《公判では、検察、弁護側あわせて3人の救命救急医が証人として出廷したが、救命可能性についての見解は真っ二つに分かれていた。検察側証人の医師2人が「119番通報で病院搬送されていれば、9割方は救命できた」と証言したのに対し、弁護側証人の医師は「田中さんのMDMAの血中濃度は致死量を超えており、搬送されても救命可能性は高くて30〜40%程度だった」と証言していた》
裁判長「被害者の救命可能性の程度については、専門家である医師の間でも見解が分かれているということになるわけであるから、結局、被害者が錯乱状態に陥ってから数分が経過した時点で被告が直ちに119番通報したとしても、被害者の救命が確実であったことが合理的な疑いをいれない程度に立証されているとはいえないということになる」
《「したがって、保護責任者遺棄致死罪の成立は認められない」と山口裁判長は結論を述べた。続いて、懲役2年6月の実刑とした理由についても説明した》
裁判長「結局のところ、被告は芸能人としての地位や仕事、自らの家庭を失いたくないという自己保身のために、自らに責任のある必要な保護をしなかったというのに尽きるのであって、酌量の余地はみじんもない」
「被告はMDMAを服用して自らも変調を来した経験があり、MDMAの服用が一つ間違えば、人の生命に重大な影響を及ぼす危険性があることを十分に認識していながら、安易に服用を続けた揚げ句、本件犯行の前提状況を現出させた。この状況は起こるべくして起こったもので、強い社会的非難を免れ得ない」
「致死罪の責任を問うことはできないというのが裁判所の判断だが、速やかに119番通報していれば救命可能性は十分にあったのであり、対象者が死亡しなかった事案とは犯情を異にする」
《また、押尾被告が田中さんへのMDMA譲渡や保護責任者遺棄致死罪について無罪主張したことについても、判決は「真摯(しんし)な反省の情は皆無」と厳しく批判した》
《一方で、山口裁判長は押尾被告が一部の罪は認めていること▽田中さんが自らMDMAを服用したこと▽芸能活動の休止など、押尾被告が一定の社会的制裁を受けていること−など、押尾被告に有利な情状についても説明した》
《判決理由の説明を終えた山口裁判長に促され、押尾被告が証言台の前に立った。「判決に不服な場合は14日以内に控訴することができます」と伝えられると、押尾被告は裁判長に向かって深々と2回頭を下げた。午後3時45分、山口裁判長が閉廷を告げると、押尾被告は硬い表情で弁護人に何か話しかけていた》
=(完)